退職後に会社と連絡が取れない場合の労災申請|事業主証明が取れないときの対応

個人向け労災(精神)
退職後、会社と連絡が取れない場合でも労災申請はできますか?
「「退職後で会社と連絡が取れない」 「労災の事業主証明をもらえない」 「会社が協力してくれない」――。 退職後で会社と連絡が取れない場合でも、 労災申請が可能なケースはあります。
会社と連絡が取れないこと自体で、直ちに不利になるとは限りません。
ただし、進め方には“設計”が必要です。
まずは状況整理からで大丈夫です
無理に会社へ連絡して症状を悪化させる必要はありません。
箇条書き・スクリーンショットでも構いません。
※LINE追加後は「会社と連絡が取れません」と一言で大丈夫です。
原則:事業主証明は求められます(様式5号・7号・8号など)
労災の請求書(療養補償給付:様式第5号・第7号、休業補償給付:様式第8号など)には、 通常事業主証明欄があります。
これは会社側が事実関係を確認する前提で設計されています。 そのため、原則は取得を目指します。
会社が協力しない・連絡できない場合の考え方
精神労災では、
- 会社名に触れるだけで動悸・過呼吸が出る
- パワハラ上司に連絡できない
- 退職後で関係が悪化している
- 会社が証明を拒否している
といった事情が現実にあります。
このような場合は、 取得困難事情の申立書を添付し、 客観資料を積み上げる方法を検討します。
取得困難事情 申立書の例(テンプレ)
私は現在、○年○月頃より発症した精神症状により通院中です。
会社名や上司名に触れるだけで動悸・強い不安が出現し、 メールや電話連絡が困難な状態です。
主治医からも強いストレス負荷を避けるよう指示を受けています。
そのため、現時点で事業主証明の依頼を自ら行うことができません。
可能な範囲で資料は提出しておりますので、 必要な確認がございましたらご指示ください。
※ポイントは「会社が悪い」と書くのではなく、 現在の症状との関係を具体的に示すことです。
よくあるNG例
- 感情をぶつける文章になる
- 会社批判が中心になる
- 長文で論点がぼやける
精神労災は「怒りの文章」ではなく、 構造で説明する制度です。
重要:受付と認定は別
申請が受付されることと、 労災として認定されることは別です。
受付後に、
- 発病日の確認
- 時系列整理
- 業務負荷の説明
- 会社への照会
などが入ることがあります。
当事務所のスタンス
当事務所は、会社との交渉を前面に出すスタイルではありません。
- 時系列の整理
- 業務負荷の構造化
- 発病日設計
- 想定質問への準備
精神労災は「書類提出」よりも「設計」が重要です。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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