第三者行為災害とは?交通事故時の注意点|労災申請の現場から
交通事故や他人の不注意など「第三者の行為」によって仕事中または通勤中にケガをした場合、
労災保険では**「第三者行為災害」**として特別な手続きが必要です。
普通の労災申請と異なり、加害者側の自動車保険や損害賠償請求との関係があるため、
対応を間違えると補償が遅れたり、あとから返金を求められることもあります。
ここでは、社労士として労災対応を支援してきた立場から、
第三者行為災害の概要と交通事故時の注意点をわかりやすく解説します。
1.第三者行為災害とは?
労働中や通勤中に第三者(会社や自分以外の人)の行為でケガをした事故のこと。 典型例は交通事故ですが、他にも暴力行為や他人の器物の落下によるケガなども含まれます。 通常の労災と同じく、治療費や休業補償、障害補償が対象です。
2.交通事故の場合に必要な手続き
通常の労災申請に加え、次の書類が必要です。
第三者行為災害届 交通事故証明書(警察発行) 示談書や自賠責保険の資料(後日)
なぜ追加書類が必要かというと、加害者からの損害賠償と労災保険の給付が重複しないよう調整するためです。
労災保険が先に立て替え払いをして、後から加害者へ求償する流れが基本です。
3.交通事故時の注意点
① まず警察に届け出る
事故後は速やかに警察へ連絡し、「人身事故扱い」にしてもらいます。
物損事故扱いのままだと、後で労災申請や自賠責保険の手続きが難しくなります。
② 会社・労基署への早期連絡
勤務中・通勤中の事故であることを会社に報告し、労働基準監督署への労災申請を早めに。
初動が遅れると休業補償の支給が遅れる原因になります。
③ 示談は急がない
示談を急ぐと、後で症状が長引いた場合や後遺障害が出た場合に補償が足りなくなる恐れがあります。
労災給付が決定する前に示談を結ばないことが大切です。
4.社労士に相談するメリット
第三者行為災害は、
加害者側の保険会社とのやりとり 労災保険への届出 求償関係の整理
など、専門的な調整が多く発生します。
社労士に相談すれば、事故当日から申請、監督署対応までを一貫してサポートでき、
書類作成や期限管理を安心して任せられます。
まとめ
第三者行為災害は、他人の行為によって労災が発生した場合の特別な手続き。 交通事故では、警察への届け出・労災申請・示談のタイミングが重要。 早めに社労士に相談することで、補償を確実に受けながら法的トラブルも避けやすくなります。
こもれび社労士事務所では、新潟エリアの企業・従業員さまを対象に、
第三者行為災害の初動から申請、監督署対応まで伴走支援しています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。