アルコール依存症でも障害年金は受給できる?条件と認定ポイントを解説
アルコール依存症は「努力不足」や「自己責任」と誤解されがちですが、実際には脳や心の病気として治療が必要です。
そして、生活や就労に大きな制限がある場合には、障害年金の対象になる可能性があります。
本記事では、アルコール依存症で障害年金を受給できる条件や、認定のポイントについて分かりやすく解説します。
アルコール依存症は障害年金の対象になる?
- アルコール依存症は「精神障害のひとつ」として扱われ、診断コードは ICD-10 F10 に分類されます。
- 障害年金の認定は「病名」ではなく、日常生活や就労にどれだけ制限があるかで判断されます。
- 実際に、アルコール依存症で障害年金を受給した例もあります。
認定されるための3つのポイント
1. 日常生活能力
- 金銭管理や服薬管理ができない
- 身の回りのことを一人でこなせない
- 対人関係の維持が難しい
2. 就労状況
- 長期間の就労が困難
- 職場での人間関係や作業を継続できない
- 働いてもすぐに退職してしまう
3. 併発症状
- うつ病や不安障害を併発している
- 記憶障害や認知機能の低下
- 幻覚や妄想などの症状
傷病手当金との違い
- 傷病手当金:最長1年6か月、健康保険から支給
- 障害年金:原則65歳まで、公的年金から支給
- 条件を満たせば、両方を同時に利用できる場合もある(ただし調整あり)
申請の流れと注意点
- 初診日の確認
診察券・紹介状・レシートなどで証明。 - 医師の診断書作成
「労務不能」「日常生活に制限あり」と具体的に記載してもらうことが重要。 - 病歴・就労状況等申立書の作成
本人や家族の声を丁寧にまとめる。 - 年金事務所や共済組合へ提出
⚠️ 注意点
診断書の書き方ひとつで認定結果が変わることもあります。経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q1. アルコール依存症だけでも障害年金は受けられますか?
A. はい、可能です。ただし「病名」ではなく「生活や就労の制限」が重視されます。具体的な制限が診断書に反映されていることが大切です。
Q2. うつ病や不安障害を併発している場合は有利ですか?
A. はい、併発症状があると生活や就労の制限が強く出やすいため、認定される可能性が高まります。
Q3. アルコール依存症で傷病手当金も受けられますか?
A. 医師が労務不能と診断すれば、健康保険の傷病手当金も対象になります。最長1年6か月の支給後に、障害年金へ移行するケースもあります。
Q4. 相談するならどこに行けばいいですか?
A. 年金事務所でも相談可能ですが、診断書の書き方や申立書の工夫が必要です。経験のある社会保険労務士に依頼することで、受給の可能性を高められます。
まとめ
アルコール依存症であっても、生活や就労に大きな制限がある場合には障害年金を受給できる可能性があります。
大切なのは「病名」ではなく 「生活や仕事への支障の程度」 です。
診断書や申立書でその状況を丁寧に伝えることができれば、受給につながるチャンスは十分にあります。
「アルコール依存症だから無理だろう」とあきらめず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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