うつ病で障害年金を申請するには?社労士がやさしく解説
はじめに
うつ病は誰にでも起こり得る身近な病気です。症状が長引くと、仕事や日常生活に大きな影響が出ることもあります。そんなときに利用できる制度のひとつが 障害年金 です。
この記事では、うつ病による障害年金申請の基本を分かりやすく解説します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがで働くことが難しくなったときに支給される公的年金です。年金制度のひとつであり、国民年金や厚生年金に加入している方が対象となります。
うつ病で対象になる条件
うつ病で障害年金を受けられるかどうかは、いくつかの条件があります。
初診日:最初に医療機関にかかった日が特定できること。 保険料の納付要件:一定期間、年金保険料を納めていること。 障害の程度:症状によって日常生活や仕事にどれほど支障があるか。
障害等級は「1級〜3級」に分かれており、生活や就労の困難さの度合いによって決まります。
申請の流れ
障害年金の申請は次のステップで進みます。
医師に診断書を作成してもらう 「病歴・就労状況等申立書」を自分で記入する 年金事務所へ提出する 数か月の審査を経て結果が通知される
よくあるつまずき
申請の場面でよく相談されるのが次のような点です。
初診日の証明が出せない 診断書に生活の困難さが十分に反映されていない 自分で申請したが「不支給」となってしまった
社労士にそうだとするメリット
障害年金は制度が複雑で、書類作成も難しい部分があります。
社労士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
書類の不備やミスを防げる 医師に診断書を依頼する際のポイントをサポートできる 不支給になった場合の「審査請求」にも対応可能
まとめ
うつ病で働くことが難しくなったとき、障害年金は生活を支える大切な制度です。
ただし、申請には専門的な知識や丁寧な準備が必要です。
新潟で障害年金の申請を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「書類の向こうに、人生がある。」
こもれび社労士事務所は、その想いでサポートしています。