YouTubeで免許提示を拒む動画を見ましたが、法的には見せなければいけません【道路交通法95条•罰金刑=前科】
最近、YouTubeで「警察官から免許証の提示を求められて拒否する」動画を目にしました。
しかし結論から言えば、運転中に停止を求められた場合、免許証を見せるのは法的義務です。 違反をしていなくても、この義務は免れられません。
道路交通法95条が明確に義務化
根拠となるのは道路交通法第95条です。
自動車又は原動機付自転車を運転する者は、運転免許証を携帯し、警察官に求められたときはこれを提示しなければならない。
ここには「違反がある場合」という条件はありません。
つまり運転中に警察官から停止を求められた時点で提示義務が発生します。
違反した場合は「3万円以下の罰金」
違反した場合は同法120条1項9号により3万円以下の罰金。 この罰金は行政処分(反則金)ではなく、刑法上の罰金刑=前科となり得ます。
→ 呼び止められて停車した時点では「運転中」扱いとなり、提示義務がある と理解してください。
「罰金刑」と「反則金」は違う(前科の可能性)
「罰金」と「反則金」は名前が似ていますが、性質は大きく異なります。
- 反則金(青切符):行政処分。前科にならない。
- 罰金刑(赤切符):刑事罰。前科として刑事記録に残る。
免許不携帯・提示拒否は反則金制度の対象外。
つまり有罪判決=前科が残る可能性があります。
社労士視点:企業にとっても重要なテーマ
私が社労士として注目するのは、従業員の通勤や業務中の運転リスクです。
- 免許更新忘れや失効の見落とし → 無免許運転になれば会社の使用者責任が問われる。
- 重大な交通違反や罰金刑 → 就業規則上の懲戒事由に該当する場合あり。
- 労災保険の給付制限 → 故意または重大な過失による事故は給付制限の対象になる可能性。
企業はマイカー通勤許可申請や年1回の免許確認など、
免許証の管理を就業規則や社内規程に明記しておくことが望まれます。
まとめ
- 道路交通法95条により、運転中は違反の有無に関わらず免許証の携帯・提示が義務。
- 拒否すると3万円以下の罰金(刑事罰)=前科となり得る。
- 企業は従業員の免許管理を体制化し、無免許運転や重大違反による労務リスクを防ぐ必要がある。
YouTubeの「免許提示を拒む」動画は刺激的に見えるかもしれませんが、
現実には法的リスクが大きく、真似することはおすすめできません。
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別事案は状況により結論が異なる場合があります。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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