後遺障害(障害補償給付)の料金設計について|成功報酬にしない理由
後遺障害(障害補償給付)は、書類を書く作業よりも「診断書前の準備」と「提出前後の判断」で結果が変わりやすい分野です。当事務所の料金が4パターンになっている理由と、成功報酬をやめた理由をまとめました。
心理的負荷評価表がないと、なぜメンタル労災は不認定になりやすいのか
心理的負荷評価表が提出されていないと、メンタルの労災は不認定(業務外)になりやすくなります。その理由と、実務上どこで差がつくのかを整理します。
社労士が関与しない場合、なぜ後遺障害等級が低く評価されやすいのか― 症状があっても評価されない理由 ―
後遺障害は「症状」ではなく「評価」で決まります。
社労士が関わることで何が変わるのか、申請前に知っておきたいポイントを整理します。
治療が終わっても痛みが残る方へ――労災の「後遺障害」として整理できるかもしれません
ケガの治療は終わったけれど、痛みやしびれが残っている。
それでも「これくらい我慢するしかない」と感じていませんか。
労災では、症状が残った場合に「後遺障害」として整理できる可能性があります。
申請するかどうかは、最初に決める必要はありません。
まずは、今の状態を制度の視点で整理するところから始められます。
『自分はもう役に立たない』と思ったときに、私が労災の仕事でしていること
労災相談で多いのは「手続きが分からない」よりも、「自分はもう役に立たない」という苦しさです。気合いで前向きになるのではなく、何が起きてどう積み重なったのかを第三者に伝わる形に整える。私はそれを、言葉と資料で支える仕事をしています。
労災/障害年金に強い社労士として、覚悟をもって向き合う理由
労災の仕事は、書類を作るだけではありません。
人生や生活に直結する判断に向き合う仕事です。
ボランティアでは成り立たない現実を知り、
労災専門社労士として覚悟をもって向き合う理由を書きました。
料金について|労災申請の費用が一律に決められない理由
労災申請の料金は、「高い・安い」で決められるものではありません。
書類の前後で生じる整理や調整、責任の重さをどう引き受けるか。
こもれび社労士事務所が、費用を一律にしない理由を実務の視点でお伝えします。
8時間超えていないのに、限界だった ― 労基署が見る「本当の長時間労働」と心理的負荷
8時間を超えていないのに、もう限界だった。
精神障害の労災は「8時間超」だけでは判断されません。
所定労働時間・勤務実態・心理的負荷の見られ方を、実例ベースで解説します。
なぜ、様式5号・8号と心理的負荷評価表は社労士が関わる前提の書類なのか
様式5号・8号の発生状況や心理的負荷評価表は、単なる「書き方」の問題ではありません。
労災の認定基準を踏まえ、評価される前提で整理する必要があります。
なぜ社労士が関わる前提の書類なのかを、実務の視点から解説します。
労災は“残業100時間”じゃない。ライン未満でも認定されるケースと、判断ポイント
労災は残業100時間を超えないと無理」と思っていませんか?実は、精神障害(メンタル不調)の労災は、残業時間だけで決まりません。残業の目安(80/100ライン)と、ライン未満でも“複合負荷”で認定に近づく判断ポイントを、わかりやすく整理します。











