メンタル・パワハラ(労災)
カスハラでうつ病・適応障害になったら労災になる?認定基準と証拠を社労士が解説

顧客や取引先、施設利用者等からの暴言・脅迫・不当要求などが続き、うつ病や適応障害を発病した場合、事情によっては労災の対象になる可能性があります。カスハラの労災認定で確認されるポイント、会社対応、録音・相談記録・診療録などの証拠、退職後の申請について解説します。

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メンタル・パワハラ(労災)
残業20時間未満でもメンタル労災は認められる?最新統計「57件」の意味を社労士が解説

「残業が少ないからメンタル労災は無理」とは限りません。厚生労働省の令和7年度統計では、精神障害の支給決定事案の時間外労働時間別で「20時間未満」が57件で最多でした。この数字をどう読めばよいのか、残業時間以外に何が評価されるのかを社労士が解説します。

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