
労災の審査請求サポート|不支給後の理由書・証拠整理・再審査請求まで
労災が不支給になったあと、
「通知書を読んでも、どこを見直せばよいのか分からない」
と感じていませんか。
審査請求では、単に同じ事情をもう一度伝えるのではなく、 不支給理由、認定された事実、提出した資料、判断の前提 を確認し、どの点を補足し、どの点を争うのかを整理することが重要です。
こもれび社労士事務所では、メンタル・パワハラ労災を中心に、 不支給通知の確認、出来事と資料の整理、時系列の再構成、 理由書・補充書面の文案作成支援を行っています。
重要:審査請求には期限があります
労災の審査請求は、原則として、 処分を知った日の翌日から3か月以内 に行う必要があります。
不支給理由や資料を十分に確認する前に、期限が迫ることもあります。 理由書や追加資料がまだ完成していない場合でも、 期限との関係では、まず 「労働保険審査請求書(様式第1号)」 を提出し、その後に補充書面や追加資料を検討する進め方が問題となることがあります。
※ 実際の期限や対応は、通知書の記載、受領日、個別事情によって異なります。 期限が近い場合は、不支給決定通知書をご確認のうえ、早めにご相談ください。
まずは、不支給通知のスクショだけでも大丈夫です
① 不支給通知のスクショ・写真
② これまでの経過の簡単なメモ
③ 今いちばん迷っていること
—— この3つが分かれば、現在の状況を整理できます。
文章がまとまっていなくても大丈夫です。
「審査請求をした方がよいのか分からない」という段階でもご相談いただけます。
※ 整理・方向性確認までは無料です。会社や労基署へ無断で連絡することはありません。
不服申立てで大切なのは「やり直し」ではなく「組み直し」です
不支給になったからといって、 初回申請と同じ資料・同じ文章をそのまま出し直せばよいとは限りません。
- 不支給理由と主張の対応関係を整理する
- 出来事を時系列と判断ポイントに沿って並べ直す
- 伝わっていなかった事実や資料の意味を補足する
- 主張と資料が矛盾なくつながっているか確認する
同じ資料であっても、「何を示す資料なのか」「どの判断に関係するのか」が分かるよう整理することで、 審査請求で検討すべき争点を明確にしやすくなります。
動画で分かる|労災が不支給になった後の審査請求
労災が不支給になった後、まず何を確認すればよいのか。 審査請求の期限、不支給理由の確認、資料や証拠の整理について動画で解説しています。
不支給通知を受け取ったら、まず確認したい3つ
① 審査請求の期限
まず確認したいのは期限です。 開示資料や理由書の完成を待っている間に、審査請求期間が経過しないよう注意が必要です。
② 不支給理由
「業務上の出来事が弱いと評価されたのか」 「発病時期や医学的な因果関係が問題になったのか」など、 どこで判断が分かれたのかを確認します。
③ これまで提出した資料
初回申請時の申立書、医療資料、勤務資料、メール・LINE、 録音、会社への相談記録などを確認します。
労災が不支給になった後の主な流れ
※ 具体的な進行や必要書類は事案によって異なります。
理由書や資料が完成していなくても、期限の確認を先に
審査請求を考えている方の中には、 「開示資料を見てから審査請求したい」 と考える方も少なくありません。
ただし、開示資料の取得には時間がかかる場合があります。 審査請求の期限が迫っている場合には、 すべての資料がそろうまで待つのではなく、 まず審査請求の手続を行い、 その後に理由書や追加資料を補充する方法を検討することがあります。
※ 個別の案件でどのように進めるかは、期限、不支給理由、資料の状況等を確認して判断します。
審査請求後に確認する「原処分庁意見書」
不支給決定通知だけでは、 労働基準監督署がどの資料を確認し、 どの事情を重視し、 どの点を認めなかったのかが十分に分からないことがあります。
審査請求後には、原処分を行った労働基準監督署側の判断理由を示す 「原処分庁意見書」が審査官に提出され、 その内容が請求人にも示されます。
その内容を確認することで、 監督署がどの事実を認定しているのか、 どの点を争点としているのか、 どの資料をどのように評価しているのか を具体的に把握しやすくなります。
当事務所では、不支給通知、原処分庁意見書、 初回申請時の資料、開示資料、医療資料、勤務資料などを照らし合わせ、 補充すべき事実と反論すべき点を整理します。
実際に審査請求をご依頼いただいた方のお声
「回答書を拝見いたしました。
圧倒的な分析力で、本当にびっくりしております。
近藤先生へ最初から依頼していれば、もっとスムーズに進んだのではと思います。」
開示請求で確認できる資料もあります
不支給通知や意見書だけでは、 労基署がどの資料を基に判断したのか十分に分からない場合があります。
そのような場合には、 保有個人情報の開示請求等により、 調査資料や認定に関係する資料の確認を検討することがあります。
審査請求の期限を意識しながら、 「先に審査請求を行うのか」「開示資料を待つのか」「並行して進めるのか」 を整理することが重要です。
当事務所が整理すること
① 不支給理由の確認
不支給通知、処分理由、これまでの申請内容を確認し、 どの判断ポイントが問題となっているのかを整理します。
② 認定された事実・認められなかった事実の整理
監督署が認定した事実と、請求人側の認識との違いを整理します。
③ 時系列の再構成
出来事、相談、受診、休業、症状悪化などを時系列で整理し、 判断ポイントとの関係を確認します。
④ 証拠資料との対応
メール、LINE、録音、勤務記録、診療録、会社への相談記録などが、 どの事実を裏付ける資料なのかを整理します。
⑤ 理由書・補充書面の文案作成
不支給理由や原処分庁意見書の内容を踏まえ、 主張と資料の対応関係が分かる形で文案を作成します。
メンタル・パワハラ労災の審査請求
精神障害の労災では、 単に「つらかった」「パワハラだった」と主張するだけではなく、 業務上の出来事がどのような心理的負荷として評価されるのかを整理する必要があります。
たとえば、
- 上司からの暴言・叱責・人格否定
- 配置転換・役割変更・降格等
- 長時間労働や過重な業務
- 職場での孤立・無視・排除
- 退職強要・解雇に関する出来事
- 複数の出来事が連続して発生したケース
それぞれの出来事について、 時期・内容・継続性・証拠・発病との関係を整理し、 不支給理由との対応を確認します。
後遺障害・障害等級の審査請求
労災では、障害補償給付の障害等級について、 「想定していた等級と違った」「非該当だった」 という相談もあります。
この場合には、 単に症状が重いことを説明するだけではなく、 障害認定に用いられた診断書、測定記録、画像資料、 医学的意見、認定基準等との関係を確認する必要があります。
必要に応じて開示資料を確認し、 どの測定値・医学的所見・認定判断に争点があるのか を整理していきます。
審査請求と再審査請求の違い
審査請求
労働基準監督署の処分に不服がある場合に、 労働者災害補償保険審査官へ申し立てる手続です。
再審査請求
審査官の決定にも不服がある場合に、 労働保険審査会へ申し立てる次の段階の手続です。
このページでは審査請求を中心にご案内していますが、 審査請求後の再審査請求についても、 これまでの主張や決定理由を確認したうえで整理することができます。
※ 再審査請求は、原則として、労災保険審査官の決定書が送付された日の翌日から 2か月以内に行う必要があります。 決定書を受け取ったら、早めに期限をご確認ください。
このような方からご相談いただいています
- 労災が不支給になった
- 不支給理由を読んでも意味が分からない
- 審査請求をした方がよいか迷っている
- 期限が近い
- 自分で理由書を書くのが難しい
- 開示資料をどう読めばよいか分からない
- 障害等級に納得できない
- 審査請求が通らず、再審査請求を検討している
関連記事で先に整理したい方へ
「いきなり依頼するのは不安なので、まずは情報を整理したい」 という方は、以下の記事から読んでいただいて大丈夫です。
ご相談の流れ
① LINEで状況共有
不支給通知のスクショ・写真と、簡単な経過をお送りください。
② 不支給理由・期限・資料の確認
審査請求の期限と、現在の資料状況を確認します。
③ 方向性の整理
審査請求に進むのか、開示資料を確認するのか、 どの部分に争点があるのかを整理します。
④ 必要な場合のみ費用をご案内
内容をご確認いただき、ご同意いただいた場合のみサポートを開始します。
⑤ 書面・資料の整理
不支給理由、意見書、開示資料等を確認し、 理由書・補充書面・証拠資料の構成を整えていきます。
費用の目安
審査請求・再審査請求サポート:132,000円(税込)〜
事案のボリューム、資料量、争点、 どこまで書面作成をお任せいただくかによって変動するため、 着手前に必ずお見積りします。
不支給理由の読み込み、資料整理、時系列の再構成、 主張と証拠の対応整理などが必要となる案件が中心です。
※ 当事務所では、不支給理由・資料・時系列の整理および 書面の文案作成支援を中心に対応します。 審査官等に対する代理や訴訟代理は行いません。 事案の内容により、弁護士への相談をご案内することがあります。
料金が発生するのは、書面作成等の具体的なサポートに入る場合です。
不支給通知の確認や、現在の状況・方向性の整理までは無料です。 サポートを開始する場合は、必ず事前に費用をご案内します。
よくあるご質問
Q. 不支給通知だけでも相談できますか?
A. はい。まずは不支給通知のスクショ・写真だけでも大丈夫です。
Q. 理由書や資料がまだ完成していません。
A. 問題ありません。期限と現在の資料状況を確認し、 どの順番で進めるか整理します。
Q. 開示資料がまだ届いていません。
A. 開示資料の到着を待つべきか、 期限を優先して審査請求を進めるべきかは、 個別の状況を確認して判断します。
Q. 自分で審査請求書を出してしまいました。
A. その後の理由書、補充書面、原処分庁意見書への対応などについてご相談いただけます。
Q. 後遺障害の等級についても相談できますか?
A. はい。障害等級認定に使用された資料や医学的所見等を確認し、 争点を整理します。
Q. 審査請求か再審査請求か分かりません。
A. 現在お持ちの通知書・決定書を確認すれば、 どの段階にいるか整理できます。
Q. 相談したら必ず依頼しないといけませんか?
A. いいえ。まず状況整理だけでも問題ありません。
まずは「不支給通知」と「今迷っていること」だけで大丈夫です
いきなり完璧な資料をそろえる必要はありません。
まずは、
不支給通知のスクショと、今悩んでいる点
だけ送ってください。
審査請求は期限のある手続です。
「まだ依頼するか分からない」という段階でも、
まずは今どの段階にいるのかを整理するところからで大丈夫です。
そのまま送ってOKです
- 労災が不支給になりました
- 審査請求をするか迷っています
- 期限が近いのですが、資料が揃っていません
- 障害等級に納得できません
- 審査請求も通らず、再審査請求を考えています
電話が苦手な方、文章をうまくまとめられない方も、 短文・箇条書きで大丈夫です。
※ 状況整理・方向性確認までは無料です。
※ サポートに入る場合は、必ず事前に費用をご案内します。
※ ご本人の同意なく会社や労基署へ連絡することはありません。






