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精神科の薬を薬局で受け取らなかった、飲まなかった、自己判断で中断した場合、労災の休業補償は不支給になるのでしょうか。公表されている労働保険審査会裁決・裁判例を踏まえ、未調剤・未服薬と「療養」「労働不能」「療養指示違反」の関係を、傷病手当金との違いも含めて解説します。
労災で「軽作業なら働ける」と言われたら、休業補償はどうなる?元の仕事に戻れないだけでは足りない理由、会社が提示する業務の確認点、一部就労・通院日・不支給時の整理を解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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