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労災保険の審査請求・再審査請求は、特定社労士でなくても通常の社会保険労務士が代理できます。理由書・反論書・証拠整理・主張の範囲と、会社との損害賠償交渉や行政訴訟との違いを整理します。
会社から「今後は弁護士を通してください」と言われ、不安になっていませんか。会社側に弁護士がついた場合でも、労災申請や審査請求について社労士に相談できる場面があります。社労士と弁護士の役割の違いを、相談者向けに分かりやすく解説します。
労災申請と弁護士相談の違いを、社労士の役割・弁護士に相談した方がよい場面に分けて解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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