働いていると障害年金は止まりますか?【働きながら・就労中の方へ】

「働いていると、障害年金は止まりますか?」
精神の障害年金をご相談いただく中で、この不安はとても多いです。
すでに障害年金を受給中の方だけでなく、これから申請を考えている方からも、同じご相談をいただきます。
結論からいうと、働いているからといって、障害年金が必ず止まるわけではありません。
ただし、働き方や職場での配慮、日常生活の状態によっては、更新時の判断に影響することがあります。
この記事では、うつ病・双極性障害・発達障害・適応障害などで障害年金を受給中、または申請を検討している方に向けて、「働くこと」と障害年金の関係を整理します。
働いていても障害年金を受給できることがあります
障害年金は、「働いているかどうか」だけで決まる制度ではありません。
大切なのは、病気や障害によって、日常生活や就労にどの程度の支障があるかです。
そのため、働いている方でも、職場の配慮や支援がなければ勤務を続けられない状態であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
なお、現在受給中の方が途中で働き始めたとしても、次回の更新までは原則として支給が続きます。
更新時点で、診断書などをもとにあらためて障害の程度が確認されます。
たとえば、次のような働き方をしている場合です。
- 短時間勤務で働いている
- 週の勤務日数を減らしている
- 欠勤、遅刻、早退が多い
- 軽い業務や単純作業に限定されている
- 上司や同僚の見守り・声かけが必要
- 在宅勤務など特別な配慮を受けている
- 体調悪化で休職と復職を繰り返している
このような場合は、「働いている」という事実だけで判断するのではなく、どのような制限や配慮のもとで働いているのかを整理することが大切です。
フルタイムで安定して働けている場合は注意が必要です
一方で、フルタイムで安定して働けている場合は、障害年金の判断上、慎重に見られることがあります。
特に、特別な配慮を受けずに通常勤務ができている場合や、長期間欠勤なく働けている場合には、「就労能力がある」と評価されやすくなります。
ただし、フルタイム勤務だから必ず不支給・支給停止になるわけではありません。
たとえば、フルタイムに近い形で働いていても、実際には次のような事情がある場合があります。
- 業務内容を大きく軽減してもらっている
- 残業を免除されている
- 体調に合わせて休みやすい環境にしてもらっている
- 人との接触が少ない業務に変更されている
- 周囲の支援がないと業務を続けられない
- 帰宅後や休日はほとんど動けない
このような事情がある場合は、単に「フルタイムで働いている」とだけ書くのではなく、実際の働き方や生活への影響を丁寧に整理する必要があります。
障害年金で見られるのは「収入」だけではありません
「収入があると障害年金は止まりますか?」という質問もよくあります。
精神の障害年金では、収入額だけで直ちに支給停止になるわけではありません。
もちろん、安定した就労収入があることは、障害状態を判断する一つの材料になります。
しかし、重要なのは、収入の金額だけではなく、その収入を得るためにどのような配慮や制限があるのかです。
たとえば、同じ収入であっても、通常勤務で安定して働けているのか、配慮を受けながら何とか働いているのかでは、意味が変わります。
また、働いている時間以外の日常生活が大きく崩れている場合もあります。
そのため、就労収入がある方は、勤務状況と生活状況の両方を整理することが大切です。
更新時には就労状況を丁寧に伝えることが大切です
障害年金には、有期認定といって、一定期間ごとに更新が必要になることがあります。
更新時には、診断書の内容をもとに、現在の障害状態が確認されます。
その際、働いている方は、就労状況が重要な判断材料になります。
診断書には、勤務先、雇用形態、勤務日数、勤務時間、仕事内容、職場での配慮などを記載する欄があります。
ここで実態が十分に伝わらないと、「働けている」とだけ見られてしまうことがあります。
たとえば、次のような点は整理しておきたいところです。
- 週何日、何時間働いているか
- 欠勤、遅刻、早退がどの程度あるか
- 残業や責任の重い業務を免除されているか
- 対人対応や電話対応を避けてもらっているか
- 上司や同僚の支援がどの程度あるか
- 就労後に体調が大きく崩れていないか
主治医に診断書を書いてもらう前に、現在の働き方をメモにして整理しておくと、診察時に伝えやすくなります。
働き始めたことを隠すのはおすすめしません
「働き始めたことを伝えると年金が止まるのでは」と不安になり、就労状況を隠したくなる方もいます。
しかし、障害年金の手続きでは、就労状況を正確に伝えることが大切です。
働いていること自体を隠すのではなく、どのような制限や配慮のもとで働いているのかを説明することが重要です。
実際には、働いているといっても、体調に合わせた勤務、短時間勤務、周囲の支援、業務軽減などがある方も少なくありません。
大切なのは、「働いている=元気になった」と誤解されないように、実態をきちんと伝えることです。
障害者雇用や就労継続支援で働いている場合
障害者雇用や就労継続支援A型・B型で働いている方もいます。
このような場合、一般雇用とは異なり、障害や病状に配慮された環境で働いていることが多いです。
そのため、「働いているから障害年金は無理」と単純に考える必要はありません。
むしろ、どのような配慮を受けているのか、どの程度の支援があって働けているのかが重要になります。
たとえば、次のような点を整理しておくとよいです。
- 障害者雇用であること
- 勤務時間や業務内容の配慮
- 通院や体調不良時の配慮
- 支援員や上司のサポート内容
- 一般雇用では勤務継続が難しい理由
障害者雇用や福祉的就労で働いている場合は、働いている事実だけでなく、支援を受けながら働いている実態を伝えることが大切です。
自営業やフリーランスの場合も注意が必要です
会社員ではなく、自営業やフリーランスとして働いている方もいます。
自営業の場合は、勤務時間や仕事内容が外から見えにくいため、就労状況の整理が特に重要です。
たとえば、売上がある場合でも、実際には家族の支援を受けていたり、短時間しか作業できなかったり、体調の波で仕事量が大きく変動していることがあります。
そのため、次のような点を整理しておくとよいです。
- 実際に作業している時間
- 体調不良で作業できない日の頻度
- 家族や外部の支援の有無
- 安定した収入になっているか
- 対人対応や外出をどの程度避けているか
- 仕事後の日常生活への影響
自営業の場合も、「仕事をしている」「売上がある」という事実だけではなく、実際にどの程度働けているのかを具体的に伝えることが大切です。
働いている方が障害年金を申請するときのポイント
働きながら障害年金を申請する場合は、次の点を意識して整理しておくとよいです。
- 現在の勤務時間、勤務日数、仕事内容
- 欠勤、遅刻、早退、休職歴
- 職場で受けている配慮
- 配慮がなければ働き続けることが難しい理由
- 帰宅後や休日の生活状況
- 家事、外出、対人関係、金銭管理などの日常生活の支障
- 主治医が就労状況をどの程度把握しているか
特に、診察室では「最近どうですか」と聞かれて、「何とか働いています」とだけ伝えてしまうことがあります。
しかし、それだけでは、実際の困難さが十分に伝わらないことがあります。
「何とか働いている」の中身を、勤務上の配慮や生活への影響まで含めて整理することが大切です。
働きながら受給している場合は、無理をしすぎないことも大切です
障害年金を受けながら働いている方の中には、「働けているのだから、もっと頑張らないと」と無理をしてしまう方もいます。
しかし、無理を続けて体調を大きく崩してしまうと、再休職や退職につながることもあります。
障害年金は、働けない人だけの制度ではなく、病気や障害によって生活や就労に支障がある方を支える制度です。
働くこと自体は大切ですが、体調を崩してまで無理をする必要はありません。
勤務時間、業務内容、通院、休息の取り方などを見直しながら、ご自身に合った働き方を考えていくことも大切です。
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こもれび社労士事務所でできること
こもれび社労士事務所では、うつ病・双極性障害・発達障害・適応障害など、精神の障害年金に関するご相談をお受けしています。
働いている方については、単に「働いているから難しい」と判断するのではなく、勤務時間、仕事内容、職場での配慮、日常生活の支障などを伺いながら、障害年金を検討できるかを整理します。
私自身も、障害年金を受けながら働くことについて悩んできた経験があります。
だからこそ、「働いているから相談してはいけないのでは」と不安に感じる方のお気持ちは、とてもよく分かります。
いきなり申請をすすめるのではなく、まずは現在の働き方や生活状況を整理するところから一緒に確認していきます。
「働いていると障害年金は止まりますか?」
「短時間勤務ですが、障害年金を申請できますか?」
「障害年金を受けながら働いても大丈夫でしょうか?」
そのような不安がある方は、一人で抱え込まず、LINEで現在の状況をお送りください。
短文でも、箇条書きでも、スクリーンショットでも大丈夫です。
「働いていますが、障害年金を考えても大丈夫でしょうか?」という一文だけでも構いません。
平日の日中にすぐ返信できない場合もありますが、必ず目を通してお返事しています。
まとめ
働いているからといって、障害年金が必ず止まるわけではありません。
障害年金では、働いているかどうかだけでなく、どのような配慮や制限のもとで働いているのか、日常生活にどの程度の支障があるのかが重要です。
短時間勤務、障害者雇用、就労継続支援、自営業など、働き方によって整理すべきポイントは変わります。
「働いているから無理」と一人で決めつけず、まずは現在の働き方と生活状況を整理してみましょう。
働きながら障害年金について悩んでいる方へ
働いている方の中には、
- 働いていると障害年金が止まるのではないか不安
- 短時間勤務でも申請できるのか知りたい
- 更新で不支給にならないか心配
- 障害者雇用や配慮勤務が評価されるのか分からない
- 自分の働き方で障害年金を検討できるのか知りたい
という方も少なくありません。
こもれび社労士事務所では、勤務時間や仕事内容だけではなく、職場での配慮や日常生活の状況も含めて、障害年金を検討できるか整理しています。
短文でも、箇条書きでも、スクリーンショットでも大丈夫です。
「働いていますが、障害年金を考えても大丈夫でしょうか?」という一文だけでも構いません。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
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※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です


