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障害年金の申立書は、診断書のように「4」を付けて平均を出す採点表ではありません。精神の障害で等級の目安に使うのは、医師が作成する診断書の「日常生活能力の判定」7項目と「日常生活能力の程度」です。申立書で大切なのは、数字を重くすることではなく、家族の援助や生活実態を具体的に書くことです。
障害年金は本人でも申請できます。大切なのは文章のうまさではなく、初診日、受診歴、診断書、病歴・就労状況等申立書、日常生活・就労状況などを、確認できる形に整理することです。本人・生成AI・社労士の役割と違いを解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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