カスハラでうつ病・適応障害になったら労災になる?認定基準と証拠を社労士が解説新着!!
2026年9月5日
顧客や取引先、施設利用者等からの暴言・脅迫・不当要求などが続き、うつ病や適応障害を発病した場合、事情によっては労災の対象になる可能性があります。カスハラの労災認定で確認されるポイント、会社対応、録音・相談記録・診療録などの証拠、退職後の申請について解説します。
顧客や取引先、施設利用者等からの暴言・脅迫・不当要求などが続き、うつ病や適応障害を発病した場合、事情によっては労災の対象になる可能性があります。カスハラの労災認定で確認されるポイント、会社対応、録音・相談記録・診療録などの証拠、退職後の申請について解説します。

全国対応(LINE相談)|新潟の社会保険労務士
迷っている段階でも大丈夫です。
まずは状況だけ送ってください。
LINE登録のみでも大丈夫です。
こちらから何度もしつこくご連絡することはありません。
ご自身のペースで大丈夫です。
返信が難しい時期でも、
無理にやり取りを進めることはありません。
LINEが難しい場合はこちら
メール
/
お問い合わせフォーム
TEL:
090-7485-1371
※ 営業・ご提案は
フォーム・メールにてお願いいたします
社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
© パワハラ・メンタル労災・障害年金|こもれび社労士事務所
All Rights Reserved.
プライバシーポリシー
運営:こもれび社労士事務所(新潟市)
Back to top