コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
「死ね」「辞めろ」「バカ」といった暴言があっても、その言葉だけでメンタル労災の認定が決まるわけではありません。厚生労働省の認定事例と、心理的負荷「中」とされた裁決例を比較し、人格否定、反復・継続性、人前での叱責、退職強要、証拠の整理など、判断を分けるポイントを解説します。
人前で怒鳴られ、机を叩かれたとしても、それだけで精神障害の労災における心理的負荷が「強」と評価されるわけではありません。労働保険審査会の裁決をもとに、なぜ「中」にとどまったのか、本人の主張と確認された事実の違い、反復性・人格否定・前後の状況・証拠の重要性を解説します。
全国対応(LINE相談)|新潟の社会保険労務士
迷っている段階でも大丈夫です。
まずは状況だけ送ってください。
🌿 LINEで相談する(無料)
LINE登録のみでも大丈夫です。
こちらから何度もしつこくご連絡することはありません。
ご自身のペースで大丈夫です。
返信が難しい時期でも、
無理にやり取りを進めることはありません。
LINEが難しい場合はこちら
メール
/
お問い合わせフォーム
TEL:
090-7485-1371
※ 営業・ご提案は
フォーム・メールにてお願いいたします
社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
© パワハラ・メンタル労災・障害年金|こもれび社労士事務所
All Rights Reserved.
プライバシーポリシー
運営:こもれび社労士事務所(新潟市)
トップへ戻る