メンタル・パワハラ(労災)
会社が「そんな事実はない」と言ったら労災は認められない?精神障害の労災を社労士が解説新着!!

会社がハラスメントや長時間労働を否定しても、それだけで労災の結論が決まるわけではありません。労基署が双方の説明、録音、メール、勤怠、診療録、関係者の話をどのように照らし合わせるのか、会社に事実を否定された場合の対応を実務目線で解説します。

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