コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
傷病手当金を受給中に転院して受診日が空いた場合、直ちに不支給や打ち切りになるとは限りません。受診の空白と労務不能状態の中断は別問題です。在職中と退職後の資格喪失後継続給付で異なる注意点、医師の意見、保険者への確認事項を解説します。
退職後でも労災申請はできます。また、一定の要件を満たせば傷病手当金を退職後も継続して受給できる場合があります。労災と傷病手当金の違い、会社経由か本人申請か、事業主証明の必要性や同時申請のポイントを実務経験をもとに解説します。
全国対応(LINE相談)|新潟の社会保険労務士
迷っている段階でも大丈夫です。
まずは状況だけ送ってください。
🌿 LINEで相談する(無料)
LINE登録のみでも大丈夫です。
こちらから何度もしつこくご連絡することはありません。
ご自身のペースで大丈夫です。
返信が難しい時期でも、
無理にやり取りを進めることはありません。
LINEが難しい場合はこちら
メール
/
お問い合わせフォーム
TEL:
090-7485-1371
※ 営業・ご提案は
フォーム・メールにてお願いいたします
社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
© パワハラ・メンタル労災・障害年金|こもれび社労士事務所
All Rights Reserved.
プライバシーポリシー
運営:こもれび社労士事務所(新潟市)
トップへ戻る