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精神疾患の発症や休職から数年経過していても、地方公務員の公務災害認定請求を直ちに諦める必要はありません。認定請求・公務上認定・補償時効の違い、発症前おおむね6か月、上司退職や古い勤怠記録・診療録が問題となる場合の資料整理を分かりやすく解説します。
地方公務員が精神疾患で公務災害認定請求を検討する際の基本的な流れを解説。人事課への相談、認定請求書(様式第1号)、診断書、時系列・資料整理、認定前の治療費、休業補償まで確認します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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