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精神障害の労災では、自分に起きた出来事が心理的負荷評価表にそのまま載っていないことがあります。評価表にないから対象外とは限りませんが、当然に「強」と評価されるわけでもありません。近い具体的出来事への当てはめや「出来事後の状況」、複数の出来事の評価方法を分かりやすく解説します。
精神障害の労災認定では、関連して生じた出来事を全体として評価する「一連評価」が重要です。実際の原処分理由書や審査請求実務をもとに、時系列の整理や申立書作成で押さえたいポイントを解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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