地方公務員の精神疾患は数年後でも公務災害申請できる?|時効・勤怠記録・上司退職を解説新着!!
2026年9月27日
精神疾患の発症や休職から数年経過していても、地方公務員の公務災害認定請求を直ちに諦める必要はありません。認定請求・公務上認定・補償時効の違い、発症前おおむね6か月、上司退職や古い勤怠記録・診療録が問題となる場合の資料整理を分かりやすく解説します。
精神疾患の発症や休職から数年経過していても、地方公務員の公務災害認定請求を直ちに諦める必要はありません。認定請求・公務上認定・補償時効の違い、発症前おおむね6か月、上司退職や古い勤怠記録・診療録が問題となる場合の資料整理を分かりやすく解説します。

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社会保険労務士 近藤 明久
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