障害年金
20歳前の初診日、最初の病院の証明は不要?18歳6か月前の受診特例を社労士が解説

最初に受診した病院のカルテがない場合でも、20歳前初診の障害基礎年金では、一定の条件のもとで2番目以降の医療機関の受診証明を利用できることがあります。18歳6か月前の受診、厚生年金加入歴、紹介状・第三者証明、20歳当時の障害状態の確認など、請求時の重要なポイントを解説します。

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