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精神科の薬を薬局で受け取らなかった、飲まなかった、自己判断で中断した場合、労災の休業補償は不支給になるのでしょうか。公表されている労働保険審査会裁決・裁判例を踏まえ、未調剤・未服薬と「療養」「労働不能」「療養指示違反」の関係を、傷病手当金との違いも含めて解説します。
処方された薬を受け取っていなかっただけで、傷病手当金は自動的に不支給になるのでしょうか。適応障害で未調剤が問題となった社会保険審査会の裁決例をもとに、療養・労務不能の考え方と対応を解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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