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休業開始が年次有給休暇だった場合、待期3日や様式第8号⑳「賃金を受けなかった日数」はどう記載するのでしょうか。社労士として実際に経験した労働基準監督署での案内の違いも踏まえ、実務上の考え方を分かりやすく解説します。
労災が不認定・不支給になる原因は「つらさ不足」ではなく書類のズレであることが多いです。社労士が関与することで何が変わるのか、評価の仕組みから分かりやすく解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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