メンタル・パワハラ(労災)
精神障害の労災で初診日=発病日ではない|発病時期と「発病前おおむね6か月」を裁決から解説

精神障害の労災では、初診日・診断日・休職開始日がそのまま発病日になるとは限りません。厚生労働省の現行認定基準と実際の公表裁決をもとに、発病時期を何から判断するのか、初診前まで遡る場合、発病時期が「発病前おおむね6か月」の評価に与える影響を解説します。

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