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会社に個人情報を開示請求したら資料が黒塗りだった。会社はどこまで開示・説明する必要があるのか。不開示理由、記録の存否、産業医・保健師の記録、PPCへの相談、労災申請での資料活用まで解説します。
労災の開示資料が黒塗りだらけで、労基署の判断理由が分からないときはどうすればよいのでしょうか。審査請求中に利用できる資料の閲覧・写し交付、再審査請求での調書閲覧、部分開示の考え方を整理します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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