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労災の開示資料が黒塗りだらけで、労基署の判断理由が分からないときはどうすればよいのでしょうか。審査請求中に利用できる資料の閲覧・写し交付、再審査請求での調書閲覧、部分開示の考え方を整理します。
労災が不支給になり、「まず労基署の調査資料を確認してから審査請求を考えたい」という方へ。開示請求と審査請求は目的の異なる手続です。開示資料を待つ間にも審査請求の期限は進むため、期限を確認しながら資料確認と審査請求の準備を並行して考えるポイントを解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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