労災が不支給になったら、開示請求と審査請求はどちらが先?資料を待つ間の期限に注意

労災が不支給になり、
「まずは労基署がどのような資料をもとに判断したのか確認してから、審査請求するか考えたい」
と思う方もいると思います。
不支給決定通知書だけでは、なぜ自分の主張が認められなかったのか、詳しい判断過程まで分からないことがあります。
そのため、調査復命書などの資料を確認するために、開示請求を検討することがあります。
ただし、ここで注意したいのが審査請求の期限です。
開示資料が届くのを待っている間にも、労災の不支給決定に対する審査請求の期限は進みます。
そのため、不支給後は「開示請求と審査請求のどちらを先にするか」と二者択一で考えるより、審査請求の期限を確認しながら、資料の確認と審査請求の準備を並行して考えることが大切です。
この記事で分かること
- 開示請求と審査請求の違い
- 労災の審査請求の期限
- 開示資料を待っている間に確認できること
- 調査復命書などの資料で何を見るのか
- 資料が届く前に審査請求を検討する場面
- 開示資料を審査請求理由書へどうつなげるか
動画で全体の流れを確認したい方へ
労災が不支給になった後、「開示請求と審査請求はどちらが先なのか」「開示資料が届くまで待っていてよいのか」を、動画で分かりやすく解説しています。
開示資料を待っている間にも審査請求の期限は進みます。記事本文では、開示請求の考え方や、資料が届く前にできる準備も詳しく解説しています。
この記事では、特に精神疾患・精神障害の労災が不支給となった場合を念頭に、開示請求と審査請求をどのように考えればよいのかを社会保険労務士がわかりやすく解説します。
なお、この記事でいう「審査請求」とは、労災保険給付の不支給決定に対して行う審査請求を指します。開示請求に対する不開示・一部開示決定そのものについて行う不服申立てとは別の手続です。
労災が不支給になった後、迷いやすい「開示請求」と「審査請求」
不支給決定を受けた後、よく混同されるのが「開示請求」と「審査請求」です。
どちらも不支給後に関係することがありますが、目的は異なります。
| 手続 | 主な目的 |
|---|---|
| 開示請求 | 労基署が保有する調査資料などを確認し、不支給判断の過程を詳しく把握する |
| 審査請求 | 労災保険給付の不支給決定などに不服がある場合に、その決定について審査を求める |
つまり、
「資料を見るための手続」と「不支給決定そのものに不服を申し立てる手続」
は別に考える必要があります。
先に確認したいのは「審査請求の期限」です
厚生労働省は、労災保険給付に関する決定に不服がある場合、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求できると案内しています。
そして、審査請求には期限があります。
審査請求は、原則として、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
そのため、開示請求を行ったからといって、審査請求の期限が自動的に止まるわけではありません。
「資料が全部届いてから審査請求を考えよう」としている場合には、まず期限を確認しておくことが重要です。
「不支給決定を知った日」を確認する
審査請求期間を考えるときは、厚生労働省の案内どおり、「決定があったことを知った日」を確認します。
通常は、不支給決定通知書がいつ届いたかなどを確認することになります。
通知書は捨てず、封筒など受領時期を確認できるものも残っていれば保管しておくとよいでしょう。
封筒が残っていない場合でも、通知書の記載、郵送状況、受領時の事情などをもとに確認することになります。期限の判断に迷う場合には、早めに担当窓口へ確認してください。
開示請求をすると、どのような資料を確認できることがある?
精神疾患の労災では、本人の申立てだけでなく、会社関係者、上司・同僚、医療機関などから情報収集が行われ、それらをもとに業務上か業務外かが判断されます。
不支給決定後に開示された資料を確認すると、たとえば、
- 本人がどのような出来事を主張していたのか
- 会社や関係者がどのように説明していたのか
- 労基署がどの事実を認めたのか
- どの事実を認めなかったのか
- 精神障害の発病時期をいつと判断したのか
- 業務上の出来事をどのように評価したのか
などが見えてくることがあります。
ただし、請求した資料のすべてが必ず開示されるとは限りません。法令上の不開示情報が含まれる場合などには、全部または一部が開示されないことがあります。
調査復命書・開示資料について詳しく知りたい方へ
労災が不支給になった後、労基署の判断資料を確認する意味や、調査復命書を見るときのポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
開示請求はどこに、どう行う?
労働基準監督署が保有する資料について開示請求を検討する場合、まずその監督署を管轄する都道府県労働局の情報公開・個人情報保護に関する窓口を確認するとよいでしょう。
労働局によっては、労働基準監督署では開示請求を受け付けず、労働局の総務課などが窓口となっている場合があります。
また、請求したい資料の内容によって、
- 行政文書の開示請求
- 本人に関する保有個人情報の開示請求
など、利用する手続や様式が異なる場合があります。
具体的な請求先、使用する様式、本人確認書類、手数料、郵送方法などは、実際に請求する都道府県労働局の最新案内を確認してください。
「調査復命書が欲しいから、この書式を使えば全国どこでも同じ」と決めつけず、管轄労働局へ確認してから進める方が安全です。
行政文書開示請求と保有個人情報開示請求は同じではありません
「開示請求」と一言で呼ばれることがありますが、制度上は、行政機関が保有する行政文書についての情報公開請求と、ご本人に関する保有個人情報の開示請求は別の制度です。
使用する請求書、本人確認の方法、手数料などが異なる場合があります。
そのため、労災の調査資料について開示を求めたい場合には、
「自分が知りたい資料について、どの開示制度を利用すればよいか」
を管轄労働局の窓口で確認すると分かりやすいです。
開示資料はすぐ届くとは限りません
厚生労働省の案内では、行政文書や保有個人情報について、開示・不開示の決定は原則として開示請求があった日から30日以内に行われます。
ただし、事務処理上の困難がある場合や、対象となる資料が多い場合などには、決定期限が延長されることがあります。
また、ここでいう「30日以内」は、必ず30日以内にすべての資料が自宅へ届くという意味ではありません。
開示決定後に、閲覧や写しの交付など、開示の実施方法について手続が続く場合があります。
だからこそ、「開示資料が届くまで待つこと」と「審査請求期限を管理すること」は分けて考える必要があります。
開示請求と審査請求は、単純に「どちらかが先」ではありません
ここがこの記事で最も大切なところです。
不支給後の流れを、
開示請求
↓
開示資料が全部届く
↓
資料をすべて読む
↓
それから審査請求
と考える必要があるとは限りません。
開示請求と審査請求は目的が異なり、審査請求には期限があります。
そのため、実際には、
不支給後に考えたい基本の流れ
① 不支給決定を知った時期を確認する
↓
② 審査請求の期限を確認する
↓
③ 不支給理由について確認する
↓
④ 必要に応じて開示請求を進める
↓
⑤ 手元にある資料で審査請求の準備を進める
↓
⑥ 開示資料が届いたら、不支給判断と証拠を照らし合わせる
というように、複数の作業を並行して考えることがあります。
なお、開示請求をしたからといって、必ず審査請求をしなければならないわけではありません。
開示資料の内容を確認した結果、審査請求を行わないという判断になることもあります。
30秒でポイントを確認したい方へ
「開示資料が届くまで待っていて大丈夫?」という疑問を、YouTubeショートで簡潔にまとめています。
開示資料を待っている間にも、審査請求の期限は進みます。
開示資料を待つ間に、何を準備できる?
資料がまだ届いていない場合でも、何もできないわけではありません。
1.不支給決定通知書を確認する
まず、不支給決定通知書を確認します。
決定日だけでなく、いつその決定を知ったのか、審査請求についてどのような案内が記載されているかも確認しておきます。
2.労基署から説明を受けた内容を整理する
不支給理由について労基署から説明を受けている場合には、その内容を忘れないうちに整理しておきます。
たとえば、
- 発病時期についてどのような説明があったか
- どの出来事が問題となったか
- 心理的負荷についてどのような説明があったか
- 会社側との事実認識に違いがあると説明されたか
などです。
3.手元にある証拠を保全する
開示資料が届くまでの間にも、すでに手元にある資料を整理できます。
たとえば、
- LINE・Teams・Slackなどのチャット
- メール
- 録音
- 勤怠資料
- 業務予定表
- 会社との面談記録
- 診断書
- カルテ
- 当時のメモ
などです。
元データを書き換えたり、不要と思って削除したりせず、まず保存しておくことが大切です。
4.出来事を時系列で整理し始める
精神疾患の労災では、発病時期と業務上の出来事の前後関係が重要になります。
そのため、
いつ、何が起きた
↓
その後どうなった
↓
いつ症状が出た
↓
いつ受診した
という流れを整理しておくと、開示資料が届いた後の確認がしやすくなります。
開示資料が届いたら、まず何を見る?
開示資料が何百ページにもなることがあります。
その場合、最初からすべてのページを細かく読み込もうとすると、大きな負担になります。
精神疾患の労災で不支給理由を検討するのであれば、まず次の点から確認すると整理しやすくなります。
1.発病時期はいつと判断されているか
精神障害の労災では、発病時期が重要です。
厚生労働省の認定基準では、原則として、対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることなどが認定要件とされています。
そのため、まず労基署がいつを発病時期と判断したのかを確認します。
2.どの出来事を認めているか
ご本人が主張した出来事すべてが、そのまま事実として認定されているとは限りません。
開示資料では、
- 認められた出来事
- 認められなかった出来事
- 一部だけ認められた出来事
を分けて確認します。
3.会社・本人・関係者の説明がどう整理されているか
本人と会社側で説明が異なることがあります。
その場合、労基署がどの説明を採用し、どの事実を最終的に認定したのかを確認します。
4.心理的負荷をどのように評価したのか
精神障害の労災では、認定した出来事について、厚生労働省の認定基準に沿って心理的負荷が評価されます。
「弱」「中」などの評価が記載されている場合には、その言葉だけを見るのではなく、
- どの事実を前提にした評価なのか
- 出来事の回数・期間は正しく認定されているか
- 出来事後の状況は考慮されているか
- 関連する複数の出来事がどのように整理されているか
まで確認します。
5.業務外要因・個体側要因はどう扱われているか
過去の精神科・心療内科への通院歴、私生活上の出来事などが調査されていることもあります。
大切なのは、「既往歴が書いてあるから不支給だった」と早合点することではなく、原処分が実際に何を理由として判断したのかを確認することです。
開示資料が届く前に審査請求することはある?
開示資料が届く前に審査請求期限が近づくことがあります。
その場合には、資料が届くまで何もしないのではなく、期限を踏まえて審査請求を検討する必要があります。
労災保険の審査請求は、法令上、文書のほか口頭で行うこともできるとされています。ただし、口頭での申立てを希望する場合を含め、実際の受付方法や必要な確認事項は事前に担当窓口へ確認することが大切です。
期限が近い場合には、まず担当窓口へ連絡し、審査請求の方法・提出先・受付の取扱いを確認してください。
「開示資料がまだ届いていないから、審査請求はできない」と思い込まず、期限が近い場合には早めに現在の手続状況を確認してください。
審査請求理由書は、最初から完璧でなければならない?
「開示資料が届いていないのに、審査請求理由書を書けるのだろうか」と不安になることもあります。
審査請求の進行状況によっては、その後に資料を確認し、追加の説明や証拠について検討する場面があります。
ただし、追加の書面や証拠をいつ、どのような方法で提出できるかは、実際の審査状況や審査官からの案内によって異なります。
そのため、
「最初から何十ページもの完璧な理由書を完成させなければ審査請求できない」
と考えるのではなく、まず期限と手続状況を確認することが大切です。
開示資料が届いたら「原処分 → 事実 → 証拠 → 評価」で整理する
開示資料を審査請求に活かすときは、資料を読んで「会社の説明がおかしい」と感じたところをすべて書き出すだけでは、争点が分かりにくくなることがあります。
私は、次の順番で整理すると分かりやすいと考えています。
原処分 → 事実 → 証拠 → 評価
原処分:労基署は何と判断したのか
事実:その判断の前提となった事実認定は正しいか
証拠:どの資料から、その事実を確認できるのか
評価:正しい事実を前提にすると、心理的負荷をどう評価するのか
このように整理すると、開示資料が単なる「大量の書類」ではなく、審査請求で確認すべきポイントにつながっていきます。
審査請求理由書について詳しく知りたい方へ
不支給理由を読み、事実・証拠・心理的負荷の評価をどのように理由書へ整理するかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
審査請求後に「原処分庁意見書」が送られてくることもあります
審査請求の手続では、原処分を行った労働基準監督署長側から、処分の理由などを記載した原処分庁意見書が提出され、その写しが審査請求人側に送付されることがあります。
そこでは、不支給決定を維持すべきとする理由や、事実認定・心理的負荷の評価などが整理されていることがあります。
手続の進行状況によっては、その内容を確認したうえで、追加の意見や証拠について検討する場面もあります。
ただし、追加資料・追加意見の提出方法や時期については、審査官から届いた通知や案内を確認しながら進めることが必要です。
不支給後の進め方をまとめると
不支給後に開示請求と審査請求のどちらを先にすればよいか迷ったときは、次のように考えると整理しやすくなります。
STEP 1 不支給決定を知った時期を確認する
審査請求期限の起算点を確認します。
STEP 2 審査請求期限を確認する
原則として「決定を知った日の翌日から3か月以内」です。
STEP 3 不支給理由について確認する
通知書や労基署から受けた説明を整理します。
STEP 4 必要に応じて開示請求を行う
具体的な請求先・方法は管轄労働局の最新案内を確認します。
STEP 5 資料を待つ間にも準備を進める
手元の証拠の保全、時系列、不支給理由の整理などを進めます。
STEP 6 開示資料を確認する
労基署が認めた事実、認めなかった事実、心理的負荷の評価などを確認します。
STEP 7 審査請求の主張と証拠を整理する
必ず全員がこの順番で進むという意味ではありません。
不支給を知った時期、期限までの残り期間、開示資料の状況、すでに手元にある資料などによって、優先順位は異なります。
労災の開示請求と審査請求でよくある質問
Q.開示請求をしてから審査請求した方がよいですか?
必ず「開示請求を終えてから審査請求」という順番になるわけではありません。
審査請求には原則3か月の期限がありますので、開示請求の進行状況とは別に期限を確認する必要があります。
Q.開示資料が届くまで審査請求を待ってもよいですか?
資料の到着を待っている間にも審査請求期間は進みます。
期限まで十分時間があるのか、開示決定・資料交付にどの程度時間がかかりそうかを確認しながら判断する必要があります。
期限が近い場合には、資料が届くまで何もしないのではなく、労働基準監督署や労働局、専門家などへ早めに確認することをおすすめします。
Q.開示請求をすると、必ず審査請求しなければなりませんか?
そのような決まりはありません。
開示資料を確認して不支給理由を把握したうえで、審査請求を行うかどうかを検討することもあります。
Q.開示資料が何百ページもあり、全部読めません
最初からすべてを同じ密度で読む必要があるとは限りません。
精神疾患の労災であれば、まず発病時期、認定された業務上の出来事、会社・本人・関係者の説明、心理的負荷の評価など、原処分の判断の骨格から確認すると整理しやすくなります。
Q.一部しか開示されなかった場合はどうすればよいですか?
開示請求では、法令上の不開示情報に該当する部分などが不開示となることがあります。
まず、開示決定通知書で、どの部分がどのような理由で不開示となっているのかを確認してください。
なお、開示決定自体に対する不服申立ては、労災保険給付の不支給決定に対する審査請求とは別の手続です。
Q.審査請求理由書をすでに作っていても、開示資料を確認する意味はありますか?
あります。
ご自身で作成した理由書の内容と、労基署が実際に認定した事実・心理的負荷の評価が対応しているかを確認する材料になります。
場合によっては、文章表現だけを修正するより、開示資料を踏まえて争点を整理し直した方が分かりやすくなることがあります。
社労士へ相談するなら、どの段階?
開示資料が全部そろってからでなければ相談できない、ということはありません。
たとえば、
- 不支給通知が届いたが、何から始めればよいか分からない
- 開示請求をしたいが、審査請求の期限が心配
- 開示請求中だが、まだ資料が届いていない
- 開示資料が何百ページも届き、どこを見ればよいか分からない
- 自分で理由書を書いたが、開示資料との対応関係が分からない
- 審査請求後に原処分庁意見書が届いた
といった段階で相談を検討できます。
特に期限が関係する場合には、資料を完璧に整理してから相談しようとせず、まず「いつ不支給決定を知ったのか」「現在どの手続まで進んでいるのか」を確認することが大切です。
まとめ|開示資料を待つことと、審査請求の期限は分けて考える
労災が不支給になると、まず詳しい理由を知りたいと思うのは自然なことです。
不支給判断の過程を確認するために、開示請求が役立つことがあります。
ただし、開示請求と審査請求は別の手続です。
開示資料が届くのを待っている間にも、審査請求の期限は進みます。
まず期限を確認する。
そのうえで、不支給理由の確認・開示請求・証拠整理・審査請求の準備を並行して考える。
資料が届いたら、原処分の判断と事実・証拠を照らし合わせる。
このように考えると、「開示資料が全部そろうまで何もできない」という状態を避けやすくなります。
労災の不支給・開示請求・審査請求についてご相談を検討されている方へ
こもれび社労士事務所では、精神疾患・精神障害の労災について、不支給決定後の審査請求に関するご相談にも対応しています。
「不支給通知は届いたけれど、開示資料はまだ届いていない」
「開示資料が届いたものの、量が多くてどこから読めばよいか分からない」
「自分で審査請求理由書を書いているが、開示資料との対応関係が分からない」
という段階でも構いません。
不支給決定通知書、開示請求関係書類、開示資料、作成途中の理由書など、現在お手元にある資料から、まず期限と現在の手続状況を確認しながら整理していきます。
資料をすべて読み終えたり、完璧な理由書を作成したりしてからご相談いただく必要はありません。
ご相談いただいたからといって、依頼を急いで決めていただく必要はありません。
※この記事は2026年8月時点の制度・公的資料をもとに、労災保険給付の不支給決定後の開示請求・審査請求について一般的な情報を解説したものです。具体的な請求先、使用する開示制度、様式、必要書類、開示範囲、審査請求期限の判断等は、個別の事情や手続状況により異なる場合があります。
参考: 厚生労働省「労災保険審査請求制度」、 厚生労働省「情報公開」、 厚生労働省「開示・訂正・利用停止請求の流れ」、 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です
「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。
※ 個人のご相談(労災・後遺障害・障害年金)/全国対応(LINE・オンライン)
※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です


