実際の相談現場で感じたことや、制度がどのように「使われているか」を社労士の視点で綴っています。書類の向こうにある人生をどう整理するかを考えています。
労災が不支給になったら、開示請求と審査請求はどちらが先?資料を待つ間の期限に注意
労災が不支給になり、「まず労基署の調査資料を確認してから審査請求を考えたい」という方へ。開示請求と審査請求は目的の異なる手続です。開示資料を待つ間にも審査請求の期限は進むため、期限を確認しながら資料確認と審査請求の準備を並行して考えるポイントを解説します。
労災が不支給になったときの審査請求理由書|不支給の理由を読み解くポイント
精神疾患の労災が不支給になったとき、審査請求理由書には何を書けばよいのでしょうか。大切なのは、つらかったことをすべて書くことではなく、まず「なぜ不支給になったのか」を確認することです。不支給の判断と事実・証拠を照らし合わせながら、理由書を整理するポイントをわかりやすく解説します。
障害年金|診断書と申立書の内容が違うと不支給?整合性と修正の考え方
障害年金の診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が違っていても、直ちに不支給になるとは限りません。初診日、受診歴、就労状況、日常生活上の支障など、特に確認したいポイントと、提出前・提出後の対応、修正の考え方を社労士が解説します。
障害年金の診断書「1」が多いと不支給?日常生活能力の判定1~4を社労士が解説
精神の障害年金の診断書で「1」が多いと不支給になるのでしょうか。日常生活能力の判定1~4の意味、等級判定ガイドラインの「判定平均」と病歴・就労状況等申立書の違い、一人暮らし・就労・B型利用など具体例を交えて社労士が解説します。
診断書に「診療録で確認」とあると初診日は証明できる?障害年金で確認したいこと
障害年金の診断書に「診療録で確認」と書かれていても、それだけで初診日の証明が完了するとは限りません。初診の病院にカルテがない場合も含め、現在の診療録の内容や受診状況等証明書、第三者証明など、初診日を整理する際のポイントを解説します。
精神疾患は障害年金の対象になる?主な病名と認定の考え方
精神疾患なら、どの病名でも障害年金の対象になるのでしょうか。うつ病、双極性障害、PTSD、適応障害、解離性障害、発達障害など、主な病名ごとに障害年金で確認したいポイントを解説します。
精神障害なら何でも障害年金の対象?ICD-10「Fコード」と認定対象の考え方
精神疾患の診断書に記載されるF31・F43・F44などの「Fコード」と障害年金の関係を解説。病名だけでは決まらない一方、F4群の神経症には認定基準上の重要な取扱いがあります。診断書を見るポイントも整理します。
20歳前傷病の障害年金|昔の病院でなくても認定日用診断書は書いてもらえる?
20歳前傷病で20歳頃に通っていた病院とは別の病院へ現在通院している場合、現在の主治医に認定日用診断書を相談できるのでしょうか。初診日の証明との違い、過去の診療録や診断書など準備したい資料、診断名が変わっている場合の考え方を解説します。
PTSD・適応障害・解離性障害は障害年金の対象?診断名が変わった場合の注意点
PTSD・適応障害・解離性障害では障害年金を受給できないのでしょうか。神経症の取扱い、うつ病・双極性障害などへ診断名が変わった場合、初診時と現在で病名が違う場合の考え方を解説します
会社の社外秘資料を労災の証拠として使える?社労士・労基署への相談と注意点
会社の社外秘・内部資料が労災申請の重要な証拠になることがあります。社労士への共有、労基署への提出、資料の持出しや第三者情報の扱いなど、自己判断で提出する前に確認したいポイントを解説します。











