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顧客や取引先、施設利用者等からの暴言・脅迫・不当要求などが続き、うつ病や適応障害を発病した場合、事情によっては労災の対象になる可能性があります。カスハラの労災認定で確認されるポイント、会社対応、録音・相談記録・診療録などの証拠、退職後の申請について解説します。
メンタル労災の認定基準で重要になる「対象となる精神障害」「発症前6か月の強い心理的負荷」「業務以外の要因」を、一般の方向けに整理した記事です。複数の出来事が重なっているケースや、既往歴・私生活上の出来事がある場合の整理のポイントも解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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