社労士の現場
診断書に「診療録で確認」とあると初診日は証明できる?障害年金で確認したいこと新着!!

障害年金の診断書に「診療録で確認」と書かれていても、それだけで初診日の証明が完了するとは限りません。初診の病院にカルテがない場合も含め、現在の診療録の内容や受診状況等証明書、第三者証明など、初診日を整理する際のポイントを解説します。

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