診断書に「診療録で確認」とあると初診日は証明できる?障害年金で確認したいこと

障害年金の診断書に「診療録で確認」とある場合の初診日証明を解説するイメージ

「現在の診断書に、昔の初診時期が『診療録で確認』と書かれています。これだけで初診日は証明できますか?」
「最初に通った病院はカルテが残っていません。障害年金はもう請求できないのでしょうか?」

障害年金では、いつ、その傷病について初めて医師等の診療を受けたのかという「初診日」が重要になります。

しかし、初診が何十年も前の場合には、

  • カルテの保存期間が過ぎている
  • 医療機関が閉院している
  • 受診状況等証明書を作成してもらえない

といったケースもあります。

そのようなとき、現在の障害年金用診断書に、 「○年頃」「診療録で確認」 と昔の受診時期が記載されていることがあります。

結論からいうと、この記載は初診日を検討するうえで重要な資料になり得ます。

ただし、

「診療録で確認」と書いてある=それだけで初診日の証明が完了した

と直ちに判断できるわけではありません。

大切なのは、現在の医療機関の診療録に、昔の受診について何が、いつ、どのような根拠で記録されているのかを確認することです。

この記事のポイント

  • 昔の病院にカルテがないだけで、直ちに障害年金を諦める必要はありません
  • 現在の診断書の「診療録で確認」は、初診日を検討する重要な手掛かりになり得ます
  • ただし、「診療録で確認」という一言だけで初診日が確定するとは限りません
  • 診療録に残っている具体的な内容と、その記載の根拠を確認することが重要です
  • 受診状況等証明書を取得できない場合は、申立書や第三者証明など追加資料を検討することがあります
  • 20歳前の初診では、初診日の整理が障害基礎年金の請求ルートにも関係します

障害年金で「初診日」が重要な理由

障害年金の初診日とは、基本的に、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

初診日は、

  • 障害基礎年金・障害厚生年金のどちらを検討するのか
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日がいつになるか

などに関係する重要な日付です。

特に20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料納付要件は不要とされていますが、20歳前に初診日があることの確認自体は重要です。

初診の病院にカルテがないと障害年金は請求できない?

初診時の医療機関と、障害年金用診断書を作成する医療機関が異なる場合、初診日の確認のために「受診状況等証明書」を取得するのが基本的な流れです。

しかし、昔の病院では、

  • カルテが廃棄されている
  • 保存期間を過ぎている
  • 病院そのものが閉院している
  • 古い受診記録を確認できない

といった理由で、受診状況等証明書を取得できないことがあります。

日本年金機構は、このような場合に使用する 「受診状況等証明書が添付できない申立書」 の様式も用意しています。

したがって、

「最初の病院にカルテがない=障害年金の請求は不可能」

と直ちに判断する必要はありません。

ただし、申立書を書けばそれだけで初診日が認められるという意味でもありません。 初診日を確認するために、ほかにどのような資料が残っているかを整理する必要があります。

診断書の「診療録で確認」とは?

精神の障害用診断書には、初診日などについて、 「診療録で確認」 または 「本人の申立て」 といった形で、その年月日の確認方法を示す欄があります。

日本年金機構は、障害年金用診断書について記載要領を設けており、診断書の内容は診療録や聴取内容などを踏まえて記載されます。

そのため、現在の診断書に昔の初診時期が「診療録で確認」と記載されている場合、 現在の医療機関の診療録に、過去の受診歴に関する何らかの記録がある可能性 があります。

これは初診日を整理するときの重要な手掛かりです。

「診療録で確認」と書かれていれば初診日は証明できる?

ここが一番注意したいところです。

診断書に「診療録で確認」と書かれているからといって、

その一言だけで初診日が当然に確定すると考えるのは慎重であるべきです。

たとえば、現在の診療録に、

「本人によれば、高校生頃から精神科へ通院していた」

と記載されている場合と、

「過去の診療情報提供書に、○年○月からA病院へ通院との記載あり」

という場合では、記録の内容や根拠が異なります。

つまり、確認したいのは 「診療録で確認」というチェックそのものではなく、その診療録の中身 です。

現在の病院の診療録で確認したいこと

診断書に昔の受診時期が「診療録で確認」と記載されている場合には、可能であれば次のような点を確認します。

  • 過去の受診時期が具体的に記載されているか
  • 過去の医療機関名が記載されているか
  • 当時どのような症状で受診したのかが分かるか
  • 本人や家族からの聴取内容として残っているのか
  • 紹介状や診療情報提供書などを根拠としているのか
  • 過去の診断書等の内容が転記されているのか
  • 現在請求している傷病と、昔の受診との関係が確認できるか

特に、いつ作成された記録なのか、何を根拠に記載されたのかは重要です。

数十年前の受診について、最近になって本人から聞き取った内容が記録されている場合と、昔から診療録に記載が引き継がれている場合とでは、資料の性質が異なります。

受診状況等証明書が取れない場合に考える資料

初診時の医療機関から受診状況等証明書を取得できない場合には、手元に残っている資料を整理します。

ケースによっては、たとえば次のような資料を検討します。

  • 受診状況等証明書が添付できない申立書
  • 初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)
  • 現在または後の医療機関の診療録
  • 過去の診断書
  • 紹介状・診療情報提供書
  • お薬手帳や処方内容が分かる資料
  • 健康保険等の給付記録
  • 入院記録や診察受付に関する資料
  • 当時の学校・職場等に残る資料

どの資料が必要になるかは一律ではありません。

大切なのは、

「とにかく資料をたくさん集める」のではなく、初診時期をどの資料が、どの程度具体的に裏付けているかを整理すること

です。

第三者証明とは?

日本年金機構は、 「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」 の様式も用意しています。

昔の受診について、当時の状況を知っている第三者から申立てを受ける方法です。

ただし、第三者証明があれば必ず初診日が認められるというものではありません。

ほかの医療資料や受診経過との整合性も含めて確認する必要があります。

20歳前傷病では特に初診日の整理が重要

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある傷病については、一定の障害状態に該当する場合、20歳前傷病による障害基礎年金を検討することになります。

この場合、保険料納付要件は不要ですが、請求している傷病の初診日が20歳前にあるのかという点は重要です。

初診が何十年も前であるほど、当時のカルテや受診資料が残っていないケースも珍しくありません。

そのため、

  • 現在の診断書に昔の受診歴がどう記載されているか
  • 現在の診療録にどのような記録が残っているか
  • 後の医療機関の資料に過去の受診歴が記載されていないか
  • 第三者証明等を含め、追加資料が必要か

を一つずつ確認していくことが大切です。

診断書ができていても、提出前に初診日の資料を確認する

障害年金用診断書が完成すると、

「診断書もできたし、このまま提出して大丈夫だろう」

と思うかもしれません。

しかし、初診日の証明に不安があるケースでは、診断書の内容と初診日を裏付ける資料を提出前に一度整理しておくことをおすすめします。

特に、

  • 初診の病院にカルテがない
  • 受診状況等証明書が取得できない
  • 診断書には「○年頃」としか記載されていない
  • 「診療録で確認」とあるが根拠が分からない
  • 20歳前の受診を証明したい

といった場合には、手元の資料だけでどこまで整理できるのかを確認する価値があります。

「診療録で確認」とあるから大丈夫、とも、カルテがないから無理、とも限りません

初診日の立証では、

「診断書に『診療録で確認』とあるから大丈夫」
「昔の病院にカルテがないから障害年金は無理」

という二つの早合点を避けることが大切です。

診断書、現在の診療録、後の医療機関に残る資料、申立書、第三者証明などを確認し、 どの資料が何を裏付けているのか を整理していきます。

初診日の資料が足りるか分からない場合もご相談いただけます

こもれび社労士事務所では、

  • 昔の病院にカルテが残っていない
  • 受診状況等証明書を取得できない
  • 現在の診断書に昔の初診時期が記載されている
  • 「診療録で確認」とあるが、これで足りるのか分からない
  • 20歳前の初診をどのように整理すればよいか分からない
  • 申請書類はある程度できているが、提出前に資料関係を確認したい

といったご相談にも対応しています。

診断書や受診歴が分かる資料を確認し、現時点の資料でどこまで初診日を整理できるのか、追加で検討したい資料があるのかを一緒に整理します。

「フルサポートを依頼するかはまだ決めていない」
「まず初診日の資料だけ確認してほしい」

という段階でもご相談いただけます。

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参考:公的資料

※この記事について
この記事は、障害年金の初診日確認について一般的な考え方を解説したものです。 診断書に「診療録で確認」と記載されていることや、特定の資料を提出することだけで、初診日の認定や障害年金の支給が保証されるものではありません。 実際の取扱いは、受診歴、診療録、受診状況等証明書、申立書、第三者証明その他の資料を踏まえて個別に判断されます。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

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