障害年金で精神疾患が複数ある場合、病歴・就労状況等申立書は分ける?傷病名の書き方を解説新着!!
障害年金の診断書に複数の精神疾患が書かれている場合、病歴・就労状況等申立書も病名ごとに分けるのでしょうか。「診断名の数=申立書の枚数」とは限りません。請求する傷病、発病時期、初診日、治療経過を確認するポイントを解説します。
障害認定日用と現在の診断書で病名が違っても大丈夫?障害年金の整理方法新着!!
障害認定日用と現在の診断書で病名が違う場合でも、病名だけを見て一律に判断することはできません。傷病名だけでなく、発病時期、初診日、治療経過、日常生活や就労状況をどう確認すればよいか、障害年金の実務ポイントを解説します。
障害年金で通院していない期間はどう書く?病歴・就労状況等申立書の記載ポイント新着!!
障害年金の病歴・就労状況等申立書で、通院していない期間はどう書けばよいのでしょうか。受診していなかった理由や当時の症状、日常生活・就労状況、救急受診があった場合など、通院中断期間の整理ポイントを社労士が解説します。
障害年金の「発病日」とは?初診日との違い・診断書ごとに日付が違う場合を解説
障害年金の「発病日」と「初診日」は別の項目です。発病日が分からない場合や、診断書・受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書で発病時期が異なる場合に、どこを確認すればよいのか。精神障害・20歳前傷病の注意点も含めて社労士が解説します。
障害年金|診断書と申立書の内容が違うと不支給?整合性と修正の考え方
障害年金の診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が違っていても、直ちに不支給になるとは限りません。初診日、受診歴、就労状況、日常生活上の支障など、特に確認したいポイントと、提出前・提出後の対応、修正の考え方を社労士が解説します。
診断書に「診療録で確認」とあると初診日は証明できる?障害年金で確認したいこと
障害年金の診断書に「診療録で確認」と書かれていても、それだけで初診日の証明が完了するとは限りません。初診の病院にカルテがない場合も含め、現在の診療録の内容や受診状況等証明書、第三者証明など、初診日を整理する際のポイントを解説します。
20歳前傷病の障害年金|昔の病院でなくても認定日用診断書は書いてもらえる?
20歳前傷病で20歳頃に通っていた病院とは別の病院へ現在通院している場合、現在の主治医に認定日用診断書を相談できるのでしょうか。初診日の証明との違い、過去の診療録や診断書など準備したい資料、診断名が変わっている場合の考え方を解説します。
精神障害の労災申請で「発病年月日」はどう決まる?本人の希望で変更できるのか
精神障害の労災申請では、「発病年月日」が心理的負荷を評価する期間にも関係します。初診日や診断日、症状が悪化した日との違い、発病前おおむね6か月との関係、発病時期を見直す際に注意したい申立書や診療記録との整合性について、社会保険労務士が解説します。
精神障害者保健福祉手帳の診断書は障害年金に使える?初診日・遡及請求での活用方法
精神障害者保健福祉手帳の診断書と障害年金用診断書は別のものです。ただし、昔の診断名、受診歴、日常生活状況などを確認し、初診日や障害認定日頃の状態を整理する参考資料になることがあります。
お薬手帳は障害年金の初診日証明に使える?カルテがない場合の活用方法
昔のお薬手帳は、障害年金の初診日や受診経過を整理する参考資料になることがあります。ただし、お薬手帳の最初の日付がそのまま初診日になるとは限りません。カルテがない場合の活用方法を解説します。











