障害認定日用と現在の診断書で病名が違っても大丈夫?障害年金の整理方法

障害認定日用と現在の診断書で病名が違う場合を水彩画風に描いたイラスト

障害年金の障害認定日による請求を、 障害認定日から1年以上経過して進める場合、 認定日頃の診断書と現在の診断書の2通を用意することがあります。 その2通を見比べて、 「障害認定日頃の診断書と現在の診断書で病名が違っている」 「昔の診断書にはなかった病名が、現在の診断書では追加されている」 「このまま2通を提出して大丈夫なのだろうか」 と不安になることがあります。

一般に「遡及請求」と呼ばれることの多いケースでも、 障害認定日から1年以上経過して請求する場合には、 認定日頃と請求時の2通の診断書を確認する場面があります。

特に精神障害では、治療経過の中で診断名が変更されたり、 複数の精神疾患が診断書に記載されたりすることがあります。

障害認定日用と現在用の診断書で病名が違う場合、 病名だけを見て「大丈夫」「申請できない」と判断するのではなく、 まず2通の診断書の内容を時系列で確認することが大切です。

確認したいのは、傷病名だけではありません。 傷病の発生年月日、初診年月日、病歴・治療経過、 日常生活の状態、就労状況なども含めて確認します。

また、現在の診断書に新しい病名が追加されているからといって、 その病名が付いた日を新しい初診日としたり、 反対にすべてを同じ傷病として扱ったりできるとは限りません。

公開されている日本年金機構等の資料を確認する限り、 「認定日用診断書と現在用診断書の病名が異なる場合は、 一律にこのように処理する」 という一般的な取扱いは確認できません。

動画でも解説しています

障害認定日頃の診断書と現在の診断書で病名が違う場合に、 どこを確認すればよいのかを動画でも分かりやすく解説しています。

※動画では、2通の診断書を比較するときに確認したいポイントや、 診断名が追加・変更されている場合の考え方を中心に解説しています。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

「まだ相談するか決めていない」
「何を書けばいいか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。

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