精神疾患は障害年金の対象になる?主な病名と認定の考え方

精神疾患と障害年金の主な病名・認定の考え方を解説するイメージ

「うつ病や双極性障害なら、障害年金を受けられますか?」
「適応障害やPTSDでは、障害年金は対象外なのでしょうか?」
「精神疾患なら、どの病名でも障害年金を請求できるのでしょうか?」

精神疾患で障害年金を検討するとき、まず気になるのは「自分の病名が対象になるのか」という点ではないでしょうか。

結論からいうと、精神疾患であれば一律に障害年金の対象になるわけではありません。一方で、診断名だけを理由に「自分は対象外だ」と決めることも適切ではありません。

障害年金では、傷病の種類によって障害認定基準上の取扱いに違いがある一方、実際の認定では、症状、治療経過、日常生活能力、就労状況などを総合的に確認します。

この記事では、精神疾患の主な病名・状態ごとに、障害年金を検討する際の基本的な考え方と、確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 精神疾患の診断名だけで、障害年金の受給可否や等級は決まりません
  • 傷病によっては、障害認定基準上で特に確認が必要な取扱いがあります
  • 症状、治療経過、日常生活能力、就労状況などを総合的に確認します
  • PTSD・適応障害・解離性障害などは、神経症の取扱いとの関係に注意が必要です
  • 初診時と現在で診断名が違う、複数の診断名がある場合も、病名だけで早合点しないことが大切です

動画でも解説しています

「精神疾患なら障害年金の対象になるのか」「病名だけで受給できる・できないが決まるのか」について、動画でも分かりやすく解説しています。

精神疾患は障害年金の対象になる?

日本年金機構では、精神障害の主な傷病として、統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などが案内されています。

ただし、精神科へ通院していること、診断名が付いていること、休職していることだけで、障害年金が認定されるわけではありません。

精神の障害では、傷病の原因、症状、治療経過、具体的な日常生活状況などを踏まえて、障害の程度が判断されます。

また、障害年金を請求するためには、障害状態だけでなく、初診日や保険料納付要件などの確認も必要です。

精神疾患ごとの障害年金の主な考え方

精神疾患の種類によって、障害年金を検討する際に確認したいポイントは異なります。まずは、主な精神疾患・状態と、障害年金で確認するポイントを一覧で見てみましょう。

主な精神疾患・状態 障害年金で確認する主なポイント
うつ病・双極性感情障害 症状、病相や治療経過、日常生活能力、就労上の援助・配慮などを確認します
統合失調症 症状、治療の継続、対人関係、日常生活や社会生活上の支障、援助の必要性などを確認します
PTSD・適応障害・解離性障害 神経症の取扱い、実際の病態、診断書の記載、日常生活上の支障などを確認します
発達障害・知的障害 発達特性や知的機能だけでなく、日常生活・社会生活での援助の必要性を確認します
アルコール関連障害 治療経過、具体的な病態、日常生活・社会生活・就労への影響などを確認します
人格障害 原則対象外の取扱い、併存する精神疾患、病態や障害状態との関係を確認します

注意:
この表は、主な精神疾患と障害年金で確認するポイントを簡略化したものです。診断名だけで、障害年金を受給できるか、何級に該当するかが決まるわけではありません。

うつ病・双極性感情障害と障害年金

うつ病や双極性感情障害などの気分(感情)障害は、障害年金の対象となり得る精神疾患です。

ただし、「うつ病」「双極性障害」という診断名があることだけで認定されるわけではありません。症状の程度、うつ状態や躁状態を含む病相の経過、治療内容、日常生活への影響、就労上の援助や配慮の有無などを確認します。

また、初診時には抑うつ状態や適応障害とされ、その後にうつ病や双極性感情障害と診断されることもあります。診断名が変わっている場合は、受診歴、当時の症状、治療経過を時系列で整理することが大切です。

統合失調症と障害年金

統合失調症も、障害年金の対象となり得る精神疾患です。

症状の内容だけではなく、治療が継続されているか、対人関係や社会生活にどの程度の制限があるか、日常生活でどの程度援助を必要としているかなどを確認します。

就労している場合も、単に「働いている」という事実だけを見るのではなく、仕事内容、勤務状況、職場で受けている援助・配慮なども含めて検討する必要があります。

PTSD・適応障害・解離性障害は少し注意が必要

PTSD、適応障害、解離性障害などについては、障害年金の障害認定基準にある神経症の取扱いとの関係に注意が必要です。

障害認定基準では、神経症について、原則として認定の対象とならないという取扱いがあります。

一方で、臨床症状から精神病の病態を示している場合には、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。

したがって、

  • PTSDだから絶対に障害年金は無理
  • 適応障害ならすべて対象外
  • 解離性障害なら請求しても意味がない

と病名だけで一律に判断するのは適切ではありません。

一方で、日常生活に大きな支障があるという理由だけで、神経症についての認定基準上の取扱いを考えなくてよいわけでもありません。

PTSD・適応障害・解離性障害や、診断名が途中で変わった場合については、こちらの記事で詳しく解説しています。

PTSD・適応障害・解離性障害は障害年金の対象?診断名が変わった場合の注意点

ICD-10のFコード、F4群と神経症の取扱い、診断書の①欄・⑬備考欄との関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

精神障害なら何でも障害年金の対象?ICD-10「Fコード」と認定対象の考え方

発達障害・知的障害と障害年金

また、発達障害や知的障害では、就労している場合でも、職場で受けている支援や配慮、業務内容、勤務の安定性などを含めて確認することが重要です。

たとえば、金銭管理、服薬管理、対人関係、予定や手続の管理、安全保持、就労上の配慮などについて、どのような困難や援助の必要性があるかを整理します。

アルコール関連障害と障害年金

アルコール使用による精神および行動の障害など、アルコール関連障害についても、病名だけで障害年金の受給可否が決まるわけではありません。

治療経過、具体的な病態、日常生活・社会生活・就労への影響などを踏まえて検討します。

アルコール依存症と障害年金の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

アルコール依存症でも障害年金は受給できる?条件と認定ポイントを解説

人格障害と障害年金

人格障害については、障害認定基準上、原則として認定の対象とならないという取扱いがあります。

ただし、ほかの精神障害が併存している場合には、併存する傷病の病態や障害状態との関係を踏まえて、個別に確認する必要があります。

Fコードと人格障害・神経症の取扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

精神障害なら何でも障害年金の対象?ICD-10「Fコード」と認定対象の考え方

日常生活や就労の状況も重要です

精神疾患による障害年金では、傷病名だけでなく、日常生活や社会生活にどの程度の支障があるかを確認します。

精神の障害用診断書では、たとえば次のような点が確認されます。

  • 適切な食事ができるか
  • 身辺の清潔を保てるか
  • 金銭管理や買い物ができるか
  • 通院や服薬を適切に行えるか
  • 他人との意思疎通や対人関係を保てるか
  • 安全保持や危機対応ができるか
  • 社会生活に必要な手続などを行えるか
  • 仕事をしている場合、どのような援助や配慮を受けているか

といった点を含め、日常生活・社会生活への影響を確認することが重要です。

診断名が途中で変わった・複数ある場合

精神科・心療内科の治療では、初診時と現在で診断名が変わることがあります。また、うつ病や双極性感情障害に加えて、PTSD、解離性障害、発達障害など、複数の診断名があるケースもあります。

このような場合も、現在の病名だけを見て過去の診断名を機械的に変更するものではありません。初診時の症状、診断名の変遷、治療経過、各時点の日常生活状況を時系列で整理することが大切です。

どのような病態・傷病名を診断書に記載するかは、診療録や治療経過を踏まえた医師の医学的判断が前提となります。

まず短く知りたい方へ

「自分の病名でも障害年金を検討できる?」という疑問を、ショート動画で短くまとめています。

病名だけで「対象外」と諦めないでください

精神疾患による障害年金では、病名だけで受給できるか、何級に該当するかを決めることはできません。

一方で、「日常生活が大変だから病名は関係ない」と考えることも適切ではありません。

傷病名、認定基準上の取扱い、症状、治療経過、日常生活能力、就労状況などを一つずつ整理し、自分の場合にどのような請求が考えられるかを確認することが大切です。

精神疾患による障害年金のご相談について

こもれび社労士事務所では、精神疾患による障害年金について、

  • 自分の病名が障害年金の対象になるのか分からない
  • うつ病、双極性障害、PTSD、適応障害、解離性障害などが関係している
  • 初診時と現在で診断名が変わっている
  • 複数の精神疾患を診断されている
  • 過去の診断書と現在の診断書で傷病名が違う
  • 主治医へ診断書を依頼する前に資料を整理したい

といったご相談にも対応しています。

診断名だけを見るのではなく、初診時から現在までの受診歴、診断名の変遷、治療経過、日常生活・就労状況などを整理しながら、障害年金の請求に必要な確認点を一緒に検討します。

「自分の病名で障害年金を検討できるのか分からない」
「診断名が途中で変わっていて、どのように整理すればよいか不安」

という段階でもご相談いただけます。

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参考:公的資料

※この記事について
この記事は、精神疾患と障害年金の一般的な考え方を解説したものです。実際の認定は、初診日、保険料納付要件、診断書、日常生活状況、就労状況、治療経過その他の事情を踏まえて個別に判断されます。また、傷病名や病態の診断は医師が行うものです。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

まずは、今の状況を整理するところからで大丈夫です

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