障害年金は症状固定していなくても対象?「改善の見込み」が有でも大丈夫?新着!!
障害年金は、症状固定していないことだけで対象外になるわけではありません。診断書の「症状のよくなる見込」が「有」の場合や、日常生活能力の程度が(4)の場合に、認定で何を確認するのかを分かりやすく解説します。
20歳前の初診日、最初の病院の証明は不要?18歳6か月前の受診特例を社労士が解説
最初に受診した病院のカルテがない場合でも、20歳前初診の障害基礎年金では、一定の条件のもとで2番目以降の医療機関の受診証明を利用できることがあります。18歳6か月前の受診、厚生年金加入歴、紹介状・第三者証明、20歳当時の障害状態の確認など、請求時の重要なポイントを解説します。
障害年金の遡及請求と事後重症請求の違い|5年分をあきらめる前に確認すること
障害年金の「最大5年遡及」は、5年前までしか認定されないという意味ではありません。障害認定日請求と事後重症請求の違い、カルテがない場合の確認事項、就労・独居の評価、現在分を遅らせない進め方を解説します。
障害年金の遡及請求で入院記録は使える?認定日頃の状態を確認する資料
障害認定日頃に入院していた場合、カルテや退院時サマリー、看護記録などは当時の状態を整理する手がかりになることがあります。入院記録と認定日頃の診断書の関係、確認したい資料、保存期間について解説します。
障害認定日用と現在の診断書で病名が違っても大丈夫?障害年金の整理方法
障害認定日用と現在の診断書で病名が違う場合でも、病名だけを見て一律に判断することはできません。傷病名だけでなく、発病時期、初診日、治療経過、日常生活や就労状況をどう確認すればよいか、障害年金の実務ポイントを解説します。
20歳前傷病の障害年金|昔の病院でなくても認定日用診断書は書いてもらえる?
20歳前傷病で20歳頃に通っていた病院とは別の病院へ現在通院している場合、現在の主治医に認定日用診断書を相談できるのでしょうか。初診日の証明との違い、過去の診療録や診断書など準備したい資料、診断名が変わっている場合の考え方を解説します。
精神障害者保健福祉手帳の診断書は障害年金に使える?初診日・遡及請求での活用方法
精神障害者保健福祉手帳の診断書と障害年金用診断書は別のものです。ただし、昔の診断名、受診歴、日常生活状況などを確認し、初診日や障害認定日頃の状態を整理する参考資料になることがあります。
障害年金|20歳頃の診断書が作れない場合、遡及請求はできる?
20歳頃や障害認定日頃の診断書を作れない場合、遡及請求は難しくなることがあります。ただし、障害年金そのものを諦める必要があるとは限りません。過去の資料の確認方法と事後重症請求まで解説します。
障害認定日請求と事後重症請求の違い|障害年金はいくら差が出る?
障害認定日請求と事後重症請求では、障害年金をいつから受け取れるかが大きく異なります。過去5年分を遡及できる場合の金額差や、認定日頃の診断書がない場合、どちらの請求を検討するのかを解説します。
「障害年金を申請できますか?」にすぐ答えない理由|ライト判定で整理していること
障害年金は、診断名だけで受給できるか判断できる制度ではありません。初診日や障害認定日、必要資料などをどのような順番で整理しているのか、実際のライト判定をもとに解説します。











