障害年金の遡及請求と事後重症請求の違い|5年分をあきらめる前に確認すること

障害年金の遡及請求|5年分をあきらめる前に確認すること

「障害年金は最大5年まで遡って受け取れる」

このような説明を見たことがある方も多いと思います。

ただし、誰でも5年分を遡って受け取れるわけではありません。

大切なのは、現在の症状がどれだけ重いかだけではなく、「障害認定日当時に障害等級に該当していたことを、どこまで資料で確認できるか」です。

特に、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害などの精神障害では、何年も前の障害認定日時点について、診断書やカルテ、就労状況、家族からの援助などを改めて確認しなければならないことがあります。

一方で、昔の資料を探すことに時間をかけすぎると、現在の状態を基準とする「事後重症請求」の支給開始が遅れることにも注意が必要です。

この記事では、日本年金機構・厚生労働省の資料に加え、社会保険審査会の裁決例や裁判例も確認しながら、障害認定日請求(いわゆる遡及請求)と事後重症請求の違い、そして「5年分をあきらめる前に何を確認すべきか」を整理します。

動画で解説|障害年金は5年遡及できる?

遡及請求と事後重症請求の違い、「5年遡及」の意味を動画でも解説しています。

まず結論|「5年遡及」は5年前までしか認定されないという意味ではありません

この記事で最もお伝えしたいポイント

  • 「最大5年」は、5年前までしか障害認定されないという意味ではありません。
  • 障害認定日が10年前でも、認定日請求そのものが直ちにできなくなるわけではありません。
  • ただし、過去の年金の支払いには原則として5年の時効があります。
  • 現在2級だからといって、障害認定日も自動的に2級になるわけではありません。
  • 認定日当時のカルテがない場合でも、直ちに「絶対に遡及できない」とは言い切れません。
  • 働いていたことや一人暮らしだったことだけで、直ちに遡及請求が否定されるわけでもありません。
  • 過去の資料を探している間に、現在分の事後重症請求を遅らせないことも重要です。

障害認定日請求と事後重症請求は何が違う?

障害年金には、大きく分けて「障害認定日による請求」「事後重症による請求」があります。

項目 障害認定日請求 事後重症請求
判断の基準時 障害認定日 請求時点
基本的な考え方 認定日にすでに障害等級に該当していた 認定日には該当せず、その後重くなった
支給開始 原則として障害認定日の属する月の翌月 原則として請求日の属する月の翌月
過去分 認定日まで遡って受給権を確認。ただし支払いには時効の問題あり 原則として遡及なし
重要な資料 障害認定日前後の診断書・診療録・生活や就労の資料 現在の障害状態を示す診断書等

つまり、同じ病気について請求する場合でも、「過去の障害認定日時点」と「現在」では別の時点を審査しているということです。

「最大5年遡及」の本当の意味

5年前までしか障害認定されないわけではない

「障害年金は5年まで遡れる」という言い方から、

障害認定日は5年前までしか認めてもらえない

と受け取られることがありますが、これは正確ではありません。

たとえば障害認定日が10年前だったとしても、その時点で受給権が発生していたことを認めてもらうための認定日請求自体が、単に「10年前だから」という理由だけでできなくなるわけではありません。

問題になるのは、主に過去の各支払期の年金を実際に受け取る権利の時効です。

「認定できるのが最大5年前」ではなく、
「認定日まで遡って受給権を確認できても、過去分の支払いには原則5年の時効がある」

したがって、「遡及請求をすれば必ず5年分もらえる」わけでもありません。

障害認定日がいつなのか、認定日時点で何級に該当していたのか、途中に障害状態が軽くなった期間がないか、他制度との調整がないかなどによって、実際の支給内容は変わります。

1分で解説|「障害年金は5年遡れる」の誤解

「5年遡及」の意味を約1分で解説しています。

遡及請求で重要なのは「今の重さ」より障害認定日当時の証明

現在、日常生活が大きく制限され、障害年金2級に該当する状態だったとしても、それだけで数年前の障害認定日時点も2級だったことにはなりません。

認定日請求では、障害認定日時点でどの程度の日常生活能力・労働能力だったのかを過去の資料から確認することになります。

認定日から時間が経っている場合、診断書は原則2通

日本年金機構の取扱いでは、障害認定日から1年以上経過して認定日請求をする場合、原則として、

  • 障害認定日後3か月以内の障害状態を示す診断書
  • 請求日前3か月以内の現在の障害状態を示す診断書

が必要になります。

現在の診断書は、単に現在の等級を確認するだけでなく、認定日から現在まで障害状態が継続していたのか、途中に支給停止となるような期間がなかったかを確認する意味もあります。

障害認定日当時のカルテがないと遡及請求はできない?

ここは、遡及請求の相談で非常に重要なところです。

カルテがないからといって、法律上「絶対に遡及請求できない」とまでは言えません。

ただし、これは「カルテがなくても簡単に遡及できる」という意味ではありません。

行政実務では、障害認定日時点の診断書や診療録は非常に重要です。時間が経過してカルテが残っていない場合、過去の障害状態を具体的に再現すること自体が難しくなります。

「初診日の証明」と「認定日の障害状態の証明」は別です

特に注意したいのがこの点です。

初診時のカルテが残っていない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」などを用いて初診日を確認していく仕組みがあります。

しかし、これは初診日を確認するための仕組みです。

「障害認定日時点で2級・3級などに該当していたこと」を当然に代替して証明する制度ではありません。

「カルテがない場合でも別資料があるから大丈夫」と一括りにせず、何を証明しようとしている資料なのかを分けて考える必要があります。

カルテ以外に確認しておきたい資料

認定日当時の診療録が乏しい場合でも、当時の生活や就労状況を確認できる資料が残っていないかを調べる価値があります。

資料 確認できる可能性があること
診療録・入退院記録・看護記録 症状、治療内容、生活状況、重症度
診療情報提供書・紹介状 当時の病状や治療経過
傷病手当金の資料 労務不能の時期や医師の所見
障害者手帳関係資料 当時の障害状態を示す医証
勤怠・休職・復職・産業医資料 欠勤、業務軽減、職場での配慮など
訪問看護・福祉サービスの記録 生活上必要だった援助
お薬手帳・調剤記録・レセプト 受診・治療の継続状況
家族等の具体的な記録 食事、清潔、金銭、服薬、通院などへの援助

ただし、これらがあれば必ず認定日診断書の代わりになる、という意味ではありません。資料ごとの証明力や、診療録・診断書との整合性を個別に見る必要があります。

後から作った診断書は使えない?|重要なのは「何を根拠に書いたか」

何年も後になってから、医師に障害認定日当時の診断書を作成してもらうケースもあります。

この場合、単純に「後から作成された診断書だから無効」というわけではありません。

重要なのは、

  • 当時の診療録を確認しているか
  • 認定日前後の症状経過が具体的か
  • 食事・清潔・金銭管理・服薬・対人関係などの根拠があるか
  • 入院・救急・勤怠・家族援助などの客観資料と整合しているか
  • 現在の重い状態を単純に過去へ当てはめていないか

といった点です。

実際の裁決|後日の診断書で結果が分かれた例

父親の具体的な生活情報から評価が変わった例

社会保険審査会の2012年6月29日裁決では、うつ病について障害認定日時点の等級が争われました。

当初の診断書は本人の自己申告に依存していましたが、その後、父親から「臥床していた」「偏食があった」「入浴していなかった」などの具体的な生活状況が医師へ伝えられ、診断書が訂正されました。

こうした事情などが評価され、原処分が取り消され、2級相当と判断されています。

現在2級でも、15年前の認定日請求が認められなかった例

一方、2016年4月27日の社会保険審査会裁決では、事後重症による2級はすでに認められていたものの、過去の障害認定日時点については認められませんでした。

当時の診療録の記載が乏しく、後から作成された診断書についても、日常生活能力の評価がどの客観資料に基づくのか十分に確認できなかったことなどが問題となっています。

「現在2級」=「昔も2級」ではありません。
遡及請求では、障害認定日当時をどれだけ具体的に再現できるかが重要になります。

裁判では診断書以外の資料も含めて認定された例があります

東京地裁2016年1月22日判決

うつ病について、障害認定日請求が認められず、事後重症2級のみが認められていた事案です。

裁判所は、認定日当時の診断書だけを見るのではなく、大量服薬や救急搬送、配偶者による援助、診療録、仕事内容、欠勤状況などを総合的に検討し、障害認定日時点の2級を認めました。

この判決は、診断書以外の合理的な資料を用いて障害状態を判断することが直ちに排除されるものではないことを示しています。

ただし、通常の年金請求で「診断書がなくても他の資料だけで必ず認定される」という意味ではありません。行政手続と訴訟での証拠評価は分けて考える必要があります。

東京地裁2024年12月3日判決|一人暮らしでも2級が認められた例

この事案では、事後重症2級はすでに認められていましたが、障害認定日時点についても2級に該当するかが争われました。

本人は一人暮らしでした。しかし、父親が毎月食料や日用品を届け、母親も料理や衣類を送るなどの援助がありました。

裁判所は、「一人暮らし」という外形だけで自立していると判断するのではなく、実際にどの程度の援助を受けて生活していたのかを評価しています。

精神障害の遡及請求|「働いていた」「一人暮らしだった」だけで決めない

障害認定日時点で働いていた場合

「当時働いていたので、遡及請求は無理でしょうか」という相談は少なくありません。

しかし、精神の障害に関する認定では、就労しているという事実だけではなく、

  • どのような仕事をしていたか
  • 欠勤・遅刻・早退はなかったか
  • 業務量を減らしてもらっていなかったか
  • 同僚や上司から援助を受けていなかったか
  • 家族に送迎してもらっていなかったか
  • 帰宅後や休日はどのような状態だったか

など、実際の勤務状況や援助の内容を確認する必要があります。

一人暮らしだった場合

一人暮らしも、それだけで「日常生活は自立していた」と決まるわけではありません。

食料を家族が届けていた、金銭管理を代わってもらっていた、通院や服薬を支援してもらっていた、家事ができず生活環境が崩れていたなど、外からは見えにくい援助や生活上の制限を確認することが重要です。

遡及請求にこだわって事後重症の「現在分」を遅らせないことも重要

ここは、遡及請求を検討する際に見落としたくないポイントです。

事後重症による障害年金は、原則として請求日の属する月の翌月分から支給対象になります。

そのため、

昔のカルテが見つかるまで待とう

認定日診断書を作れるか何か月も調べよう

その間、現在分の請求自体をしない

という進め方には注意が必要です。

事後重症を先に請求し、あとから認定日請求を検討する方法もあります

障害認定日当時のカルテや診断書をすぐに準備できない一方、現在の障害状態については事後重症請求の資料を準備できる場合があります。

このような場合には、まず事後重症請求を行い、現在分の受給開始を遅らせないようにしたうえで、その後、障害認定日当時の資料を集めて認定日請求(遡及請求)を検討する方法もあります。

ポイント
「事後重症を先に請求したら、あとから認定日請求ができなくなる」というわけではありません。
ただし、認定日請求を遅らせるほど、過去分の年金について5年の時効にかかる部分が増える可能性があります。

認定日請求と事後重症をあわせて進める方法もあります

一方、障害認定日当時の診断書などを比較的早く準備できる場合には、最初から認定日請求を行う方法があります。

現在の年金請求書には、障害認定日による請求で受給権が発生しなかった場合に、事後重症による請求として扱うことを希望する旨を確認する欄があります。

したがって、認定日当時の資料が早くそろうのか、それとも資料収集に長期間かかりそうなのかを確認し、現在分を不必要に遅らせないことと、遡及分の時効の両方を考えて請求方法を決めることが重要です。

5年分をあきらめる前に確認したいチェックリスト

① まず請求の土台を確認

  • 初診日はいつか
  • 初診日に加入していた年金制度は何か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 正確な障害認定日はいつか
  • 65歳との関係に問題はないか

② 障害認定日前後の医療記録

  • 障害認定日前後にどこの病院へ通っていたか
  • カルテは残っているか
  • 看護記録・心理検査・入退院記録はないか
  • 紹介状や診療情報提供書は残っていないか
  • 当時の主治医が不在でも、別の医師が記録を確認できないか

③ 医療機関以外の資料

  • 傷病手当金の申請資料
  • 障害者手帳の診断書
  • 会社の勤怠・休職・復職資料
  • 産業医との面談記録
  • 訪問看護や福祉サービスの記録
  • お薬手帳・調剤記録・レセプト

④ 当時の生活実態

  • 食事を自分で準備できていたか
  • 入浴・着替え・洗濯・掃除ができていたか
  • 金銭管理を家族がしていなかったか
  • 通院・服薬に援助がなかったか
  • 一人暮らしでも家族から食料・金銭・家事等の援助がなかったか
  • 働いていても帰宅後や休日に生活が崩れていなかったか

⑤ 最後に請求方法を確認

  • 認定日請求をするだけの資料があるか
  • 認定日が認められない場合に事後重症として請求するか
  • 資料待ちで現在分の受付を不必要に遅らせていないか
  • 診断書・申立書・勤怠・家族援助の内容に矛盾がないか

障害年金の遡及請求でよくある誤解

よくある認識 整理
障害年金は誰でも5年遡れる誤り。認定日当時の等級該当などの要件を満たす必要があります。
5年前までしか認定されない誤り。「認定できる期間」と過去分の時効は別問題です。
カルテがなければ絶対に無理ケースによります。ただし行政実務上、大きな問題になることがあります。
働いていたら遡及できない誤り。勤務内容・欠勤・配慮・援助などを具体的に確認します。
一人暮らしなら2級は無理誤り。実際の生活能力や援助の必要性を確認します。
現在2級なら認定日も2級誤り。それぞれ別の時点の障害状態を審査します。
後から作った診断書は使えない一律には言えません。当時の何を根拠に作成されたかが重要です。
認定日請求がダメなら全部ダメ誤り。現在の状態について事後重症として認められる場合があります。

遡及請求にこだわらない方がよい場合もあります

遡及請求は、過去分の年金額が大きくなる可能性があるため、できるだけ挑戦したいと思われるのは自然です。

しかし、

  • 認定日当時のカルテに軽い状態だったことが具体的に記録されている
  • 認定日より後に入院・休職など明確な悪化が生じている
  • 当時の医療記録・会社資料・生活資料がほとんど残っていない
  • 医師が当時の状態を医学的に評価できない
  • 現在分の請求を急ぐ必要がある

といった場合には、遡及請求の可能性だけでなく、現在の事後重症請求をどう進めるかも含めて考える必要があります。

大切なのは、「カルテがないから即あきらめる」ことでも、「5年分もらえるかもしれないから何か月でも待つ」ことでもありません。

まとめ|5年分をあきらめる前に「障害認定日当時」を調べる

  • 「最大5年」は、5年前までしか障害認定されないという意味ではありません。
  • 遡及請求の核心は、障害認定日当時に等級該当していたことを確認できるかです。
  • 現在の障害状態が重くても、認定日当時の等級は別に判断されます。
  • カルテがない場合でも直ちに絶対不可能とはいえませんが、証明は難しくなります。
  • 就労・独居という外形だけで判断せず、実際の援助や生活・勤務状況を確認します。
  • 過去の資料を探している間に、現在分の事後重症請求を遅らせないことも重要です。

障害年金の遡及請求では、「今どれだけ大変か」だけでなく、「障害認定日当時をどこまで客観的な資料で再現できるか」が重要です。

事後重症だけで請求する前に、障害認定日前後のカルテ、診断書、休職・勤怠資料、傷病手当金、家族から受けていた援助などが残っていないか、一度確認してみる価値があります。

障害年金の認定日請求・事後重症で迷っている方へ

「昔のカルテが残っていない」
「当時は働いていたので遡及は無理だと言われた」
「認定日請求と事後重症のどちらで進めるべきか分からない」

こうした場合は、現在の診断書だけではなく、初診日、障害認定日、当時の医療記録、就労状況、生活上の援助などを整理して検討することが重要です。

障害年金サポートについて詳しく見る

主な参考資料・裁決・裁判例

  • 国民年金法30条、30条の2、102条
  • 厚生年金保険法47条、47条の2、92条
  • 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
  • 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
  • 日本年金機構「障害年金ガイド」
  • 日本年金機構 年金請求書(障害給付)・事後重症請求に関する確認事項
  • 社会保険審査会 2012年6月29日裁決(平成23年(厚)277号)
  • 社会保険審査会 2016年4月27日裁決(平成27年(国)413号)
  • 東京地方裁判所 2016年1月22日判決(平成24年(行ウ)560号)
  • 東京地方裁判所 2024年12月3日判決(令和5年(行ウ)90号)
  • 最高裁判所 2017年10月17日判決(平成29年(行ヒ)44号)

※本記事は2026年9月21日時点の法令・公表資料をもとに一般的な制度を解説したものです。障害年金の判断は、初診日、加入制度、保険料納付状況、傷病、障害認定日、診断書その他の資料などによって異なります。

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