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初診の病院にカルテが残っていなくても、直ちに障害年金を諦める必要はありません。紹介状、お薬手帳、転院先の診療記録など、初診日を確認するために検討できる資料と、集める順番を実務の視点から解説します。
障害年金の初診日を証明できない場合でも、すぐに申請を諦める必要はありません。受診状況等証明書が取れない場合の申立書、カルテに代わる参考資料、第三者証明など、初診日を確認する3つの方法と進め方を解説します。
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