20歳前傷病の障害年金|初診日の証明ができない場合はどうする?社労士が解説

20歳前傷病の障害年金で初診日の証明ができず悩む様子を水彩画風に描いたイラスト

20歳前傷病による障害年金を請求しようとしたところ、 「最初に受診した病院が廃院している」 「カルテが残っていない」 「昔のことで、最初の受診先がはっきりしない」 というケースがあります。

障害年金では初診日の確認が重要ですが、 最初の医療機関から受診状況等証明書を取得できないからといって、 直ちに請求できなくなるとは限りません。

特に20歳前に初診日がある障害基礎年金では、 一定の条件を満たす場合に、 2番目以降の医療機関の証明などを利用して、 最初の医療機関の初診日証明を省略できる取扱い があります。

結論からいうと、 初診の病院の証明が取れなくても、すぐに諦める必要はありません。

ただし、 「本人が20歳前だったと覚えている」 「親が受診を覚えている」 という申立てだけで、 必ず初診日が認められるというものでもありません。

まずは、 2番目以降の医療機関の記録が残っているか、 20歳前傷病の初診日証明手続の簡素化を利用できるか、 その他の客観資料が残っているか を順番に確認することが大切です。

結論|初診日の証明ができなくても、すぐに諦める必要はありません

障害年金では、 障害の原因となった病気やけがについて、 初めて医師等の診療を受けた日である 「初診日」 を確認する必要があります。

しかし、 数年前、十数年前、あるいは子どもの頃の受診であれば、

  • 病院が廃院している
  • カルテの保存期間が過ぎている
  • 医療機関が移転・統合している
  • 当時の病院名を正確に覚えていない
  • 受診状況等証明書を作成してもらえない

ということがあります。

日本年金機構も、 初診時の医療機関の証明が得られない場合であっても、 初診日を合理的に推定できる一定の書類により、審査のうえ、 本人が申し立てた日が初診日として確認される場合がある と案内しています。

「初診病院の証明がない=障害年金を請求できない」 とは限りません。

一方で、 「証明がないなら申立書だけ出せばよい」 というものでもありません。

どの資料が残っているかを確認しながら、 初診日を裏付ける方法を整理していきます。

障害年金で初診日が重要な理由

日本年金機構では、 初診日を 「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」 としています。

同じ傷病について複数の医療機関へ転院している場合は、 現在の病院や診断を受けた病院ではなく、 一番最初に診療を受けた日 が初診日になります。

初診日は、

  • 障害基礎年金か障害厚生年金か
  • 障害認定日がいつになるか
  • 保険料納付要件を確認する必要があるか
  • 20歳前傷病として扱われるか

などを考える基礎になる重要な日です。

20歳前に初診日があり、 その初診日が年金制度に加入していない期間である場合には、 一定の障害状態などの要件を満たすことで、 障害基礎年金の対象となり得ます。

原則|初診の医療機関の受診状況等証明書で確認する

初診時の医療機関と、 現在診断書を書いてもらう医療機関が異なる場合には、 初診日の確認資料として 受診状況等証明書 を提出するのが基本です。

そのため、まず確認したいのは、 本当に「最初の病院の証明が取れない」のかという点です。

たとえば、

  • 病院名が変わっただけではないか
  • 別法人へ承継されていないか
  • 移転・統合後の医療機関に診療録が残っていないか
  • 診療録以外の受診記録が残っていないか
  • 紹介状の控えや過去の診断書が残っていないか

などを確認します。

「現在の病院が初診日を書いてくれたから、それで初診日が証明できる」 とは限りません。

現在の医療機関が、 何を根拠に過去の初診日を記載しているのかも確認したいところです。

20歳前傷病の初診日証明手続の簡素化とは?

20歳前に初診日がある障害基礎年金では、 初診時の医療機関から証明を取得できない場合でも、 一定の条件を満たせば、 2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書または診断書 を使って初診日を確認できる取扱いがあります。

日本年金機構は、 次の条件を満たす場合には、 初診日を具体的に特定できなくても、 審査のうえ本人が申し立てた初診日を認める取扱いを案内しています。

ポイントは、 「2番目の病院が20歳前なら何でもよい」 という制度ではないことです。

2番目以降の医療機関の受診日から、 障害認定日が20歳到達日以前になることを確認できるかなど、 所定の条件があります。

20歳前傷病の初診日証明手続を簡素化できる条件

日本年金機構の案内では、 主に次の2点を確認します。

確認項目 内容
① 2番目以降の医療機関の受診日 その受診日からみて、障害認定日が20歳到達日以前であることを確認できること
② 厚生年金の加入期間 その2番目以降の医療機関の受診日前に、厚生年金の加入期間がないこと

① 2番目以降の医療機関を18歳6か月前に受診している場合

障害認定日は、 原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

そのため、 2番目以降の医療機関の受診日が 18歳6か月前 であれば、 少なくとも初診日はそれ以前にあることになり、 障害認定日が20歳到達日以前になることを確認できます。

② 18歳6か月以後~20歳到達日前の受診でも対象になる場合

2番目以降の医療機関の受診日が 18歳6か月以後から20歳到達日前であっても、 20歳到達日前にその傷病が治った、または症状が固定した場合 には対象となる場合があります。

この場合は、 症状固定日が障害認定日となるためです。

2番目以降の医療機関を「19歳で受診していた」 という事実だけで、簡素化が利用できるとは限りません。

受診時期、障害認定日の考え方、 厚生年金加入歴などを確認する必要があります。

障害者手帳の交付時期で確認できる場合

障害年金を請求する傷病について、 18歳6か月前の日が交付日として記載された障害者手帳 がある場合には、受診状況等証明書が添付できない申立書と合わせて提出することで、 初診日確認の取扱いを利用できる場合があります。

この場合も、その障害者手帳の交付日前に厚生年金の加入期間がないことなど、 確認すべき条件があります。

手帳があるという事実だけでは判断できないため、 交付日、対象となる傷病、年金加入記録を確認することが大切です。

具体例|17歳の2番目の病院の証明が残っている場合

日本年金機構では、 次のような例が示されています。

10歳:A病院を初診

17歳:B病院を受診

20歳:20歳到達

このケースでは、 B病院を17歳で受診していたことが証明できれば、 B病院の受診日から1年6か月後も20歳到達日前です。

さらに、 B病院の受診日前に厚生年金の加入期間がなければ、 A病院の受診状況等証明書を提出しなくても、 本人が申し立てた初診日が認められる取扱い があります。

つまり、 最初のA病院が廃院している場合でも、 B病院の証明が使える可能性があるということです。

簡素化が使えない・使えるか分からない場合はどうする?

すべての20歳前傷病で、 この簡素化が利用できるわけではありません。

たとえば、

  • 2番目以降の医療機関も廃院している
  • 20歳前の受診記録が残っていない
  • 2番目以降の受診日が20歳以後である
  • 18歳6か月以後の受診で、症状固定等の条件に当てはまらない
  • その受診日前に厚生年金の加入期間がある
  • 昔の傷病と現在請求している傷病との関係がはっきりしない

といった場合があります。

この場合は、 簡素化だけで判断せず、 その他に初診日を確認できる資料が残っていないか を確認します。

初診の病院が廃院・カルテなしの場合に確認したい資料

初診時の医療機関から受診状況等証明書を取得できない場合でも、 初診日や当時の受診状況を確認する手掛かりが残っていることがあります。

たとえば、

  • 2番目以降の医療機関の診療録
  • 紹介状や診療情報提供書
  • 過去の診断書
  • 障害者手帳の申請時に提出した診断書
  • 診察券
  • 医療機関や薬局の領収書
  • お薬手帳
  • 健康保険の給付記録
  • 入院記録や診察受付簿
  • 生命保険等の給付申請時に提出した診断書
  • 当時の医療機関に関する客観資料

などです。

最初から「カルテがないから無理」と決めるのではなく、 まず資料の棚卸しをすることが大切です。

ただし、 どの資料を提出すれば初診日が認められるかは、 個別の内容によって異なります。

第三者証明や本人の申立ては、どのように考える?

初診日の医療機関による証明を提出できない場合には、 第三者証明 が検討されることもあります。

日本年金機構では、 初診日頃の受診状況を見聞きしていた第三者が、 当時知っていた内容を申し立てるための書類を用意しています。

20歳前に初診日がある場合、初診日頃または20歳前の時期の受診状況について、 要件を満たす第三者証明を2通用意する方法や、当時受診した医療機関の医療従事者による 第三者証明を1通用意する方法が案内されています。

ただし、 第三者証明を出せば、それだけで必ず初診日が認められる というものではありません。

本人の申立て、 第三者証明、 医療記録やその他の客観資料などを確認しながら、 初診日について審査されます。

「親が覚えているから大丈夫」 と考えるのも注意が必要です。

日本年金機構の第三者証明では、 三親等内の親族は第三者証明を行うことができない取扱いがあります。

まずは、どの初診日確認方法を利用するケースなのかを確認しましょう。

初診の病院が廃院・カルテなしで止まっていませんか?

「子どもの頃に受診した病院がもうない」 「カルテが残っていないと言われた」 「2番目の病院の資料はあるが使えるのか分からない」 「20歳前傷病の簡素化に該当するのか分からない」 という場合は、 まず受診歴と年齢を時系列で整理することが大切です。

こもれび社労士事務所では、 受診状況等証明書、診断書、診療録、 年金加入記録、病歴・就労状況等申立書などを確認しながら、 初診日の整理を行っています。

全国対応。LINEからご相談いただけます。
お手元にある書類の写真やPDFからでも確認できます。

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初診日の証明が難しい場合、病歴・就労状況等申立書はどう書く?

初診日の証明が難しいケースでは、 病歴・就労状況等申立書も重要になります。

ただし、 申立書の内容だけで初診日を都合よく決めるのではなく、 医療資料や受診経過と整合するように整理する ことが大切です。

まず、

  • いつ頃から症状があったか
  • 最初に受診したと考えている医療機関
  • その後の転院歴
  • 受診していない期間
  • 学校生活や家庭生活の状況
  • 家族から受けていた支援
  • 2番目以降の医療機関の受診時期

を時系列に並べます。

初診日証明手続を簡素化した場合の申立書

日本年金機構では、 20歳前傷病の初診日証明手続を簡素化した場合、 発病から、証明書を発行した医療機関の受診日までの経過を、 病歴・就労状況等申立書の1つの欄にまとめて記載できる と案内しています。

ただし、 その証明書発行医療機関の受診日以後については、 通常どおり、 受診医療機関等ごとに経過を記載します。

中学・高校時代の申立書の整理については、 次の記事でも詳しく解説しています。

20歳前傷病の障害年金|中学・高校時代は申立書にどこまで書く?

受診していない期間についてはこちらをご覧ください。

障害年金で通院していない期間はどう書く?病歴・就労状況等申立書の記載ポイント

発病日と初診日の違いはこちらで解説しています。

障害年金の「発病日」とは?初診日との違い・診断書ごとに日付が違う場合を解説

20歳前傷病で初診日の証明ができない場合のよくある質問

Q.初診の病院が廃院していたら、障害年金は請求できませんか?

廃院しているという理由だけで、 直ちに障害年金を請求できなくなるわけではありません。

2番目以降の医療機関の記録や、 その他の客観資料、 20歳前傷病の初診日証明手続の簡素化が利用できるかなどを確認します。

Q.カルテがないと言われました。どうすればよいですか?

まず、 診療録以外に受診の事実が分かる資料が残っていないか確認します。

紹介状、過去の診断書、診察券、 薬局記録、健康保険の給付記録、 2番目以降の医療機関の診療録などが手掛かりになることがあります。

Q.受診状況等証明書が添付できない申立書だけで初診日は認められますか?

申立書を提出したという事実だけで、 初診日が当然に認められるわけではありません。

他の資料や第三者証明など、 初診日を確認するための資料と合わせて審査されるケースがあります。

Q.親が初診日を覚えています。親の証明だけで大丈夫ですか?

本人や家族の記憶は、 受診歴を整理するうえでは重要な手掛かりになります。

ただし、日本年金機構が用意する第三者証明では、 三親等内の親族は第三者証明を行うことができません。

医療資料やその他の客観資料が残っていないかも含めて確認します。

Q.2番目の病院を19歳で受診しています。初診病院の証明は不要ですか?

19歳で受診しているという事実だけでは判断できません。

20歳前傷病の簡素化では、 2番目以降の医療機関の受診日から、 障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できることなどが条件です。

18歳6か月以後の受診の場合は、 20歳到達日前に傷病が治った、または症状が固定したケースなどが示されています。

Q.17歳で2番目の病院を受診しています。簡素化できますか?

17歳であれば、 その受診日から1年6か月後も原則として20歳到達日前になるため、 簡素化の条件の一つを満たす可能性があります。

ただし、 その受診日前に厚生年金加入期間がないことや、 その医療機関の証明内容なども確認する必要があります。

Q.20歳前に一度だけ受診し、その後長期間受診していません。

初診日の確認と、 その後の未受診期間の病歴は分けて考える必要があります。

当時の医療資料を確認するとともに、 未受診期間については、 症状、学校生活、家庭生活、 受診しなかった理由などを時系列で整理します。

Q.発病日と初診日が違います。どちらが重要ですか?

発病日と初診日は別の概念です。

障害年金の制度上、 年金の種類や障害認定日などを考える基準になるのは初診日です。 一方、申立書では発病から現在までの経過も整理します。

Q.現在の主治医が、昔の初診日を書いてくれれば証明になりますか?

現在の診断書に初診日が記載されていても、 それだけで必ず初診日が確認されるとは限りません。

現在の主治医が、 過去の診療録、紹介状、前医からの情報など、 何を根拠にその日付を記載しているかを確認することが大切です。

20歳前傷病の初診日をどう証明すればよいか分からない方へ

20歳前傷病の障害年金では、

  • 最初の病院が廃院している
  • カルテが残っていない
  • 病院名を正確に覚えていない
  • 2番目以降の病院の資料しかない
  • 簡素化の条件に該当するのか分からない
  • 第三者証明が必要なのか分からない
  • 初診日と発病日の整理ができていない
  • 申立書をどこから書けばよいか分からない

といった問題が重なることがあります。

このような場合は、 最初から申立書を書き始めるよりも、 年齢、医療機関、受診時期、年金加入記録、 残っている資料を時系列で一覧にする 方が整理しやすくなります。

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こもれび社労士事務所では、 受診状況等証明書、診断書、診療録、 病歴・就労状況等申立書、年金加入記録などを確認し、 20歳前傷病の初診日をどのように整理するか検討します。

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参考資料

※本記事は、日本年金機構が公開している資料をもとに、 20歳前傷病による障害年金請求で 初診時の医療機関による証明を取得できない場合の 一般的な整理方法を解説したものです。 実際に初診日が認められるか、 簡素化を利用できるか、 追加資料が必要かどうかは、 受診時期、傷病、年金加入記録、医療資料、 提出書類等によって異なります。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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