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初診時にパワハラや仕事上の出来事を詳しく医師へ話していなかったという理由だけで、労災申請ができなくなるわけではありません。初診時の記録、その後の診療経過、当時の資料をどう整理すればよいのかを解説します。
精神科のカルテに「パワハラ」と書かれていないことだけで、労災申請ができなくなるわけではありません。初診時の記載、診療経過、職場で起きた出来事との関係をどう整理すればよいのかを分かりやすく解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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