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労災の審査請求が棄却されても、再審査請求を検討できる場合があります。ただし、審査請求と同じ主張を繰り返すのではなく、審査官が何を認定し、証拠をどう評価したのかを確認することが重要です。再審査請求の期限、決定書、医学資料、録音・LINEなどの整理方法を解説します。
労災の傷病(補償)年金が不支給になっても、それだけで将来の障害(補償)給付まで受けられないと決まるわけではありません。不支給通知を受け取った後に確認したい不支給理由、審査請求の期限、症状固定と障害給付の違い、診断書と生活実態が異なる場合の整理方法を解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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