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パワハラで労働審判を検討するとき、申立先は会社の本社所在地だけで決まるわけではありません。現在・最後に就業した事業所、退職後、支店勤務、フルリモート、遠方の場合のテレビ会議など、労働審判の管轄を分かりやすく解説します。
就労中でも障害年金の申請は可能です。収入で一律不支給にはなりません。初診日・保険料納付要件・障害認定日、診断書の書かれ方、就労状況の伝え方まで実務の勘所を解説
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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