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精神障害の障害年金で支給・不支給の分かれ目となるポイントを解説します。日常生活能力、一人暮らし、家族の援助、就労状況、診断書・申立書など、認定で確認される事項を整理します。
精神障害の障害年金で、どのような状態なら2級・3級になるのかを解説します。日常生活能力の7項目、判定平均、2級と3級の境目、一人暮らしや家族の援助、就労している場合の見方を分かりやすく整理します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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