精神障害の障害年金|どんな状態なら2級・3級?日常生活能力と等級の目安を解説

精神障害の障害年金で2級・3級の目安となる日常生活能力や就労状況を表現した水彩画風イラスト

精神障害で障害年金を検討している方から、 よく聞かれるのが、 「どのくらい日常生活に困っていれば2級になるのか」 「2級と3級の境目はどこなのか」 という疑問です。

たとえば、

  • 一人では食事や家事がうまくできない
  • 家族に金銭管理や服薬管理をしてもらっている
  • 一人暮らしはしているが、家族や福祉サービスの援助を受けている
  • 障害者雇用や就労継続支援で働いている
  • 一般企業では働いているが、勤務時間や仕事内容に大きな配慮がある

といった場合、どのように障害等級が判断されるのか気になるところです。

結論からいうと、精神障害の障害年金は、 「働いているかどうか」や「診断名」だけで 2級・3級が決まるわけではありません。

精神障害では、症状や治療経過だけでなく、 食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、 対人関係、安全保持、社会性など、 日常生活をどの程度自力で行えるのか が重要な判断材料になります。

大まかな位置づけとしては、 2級は「日常生活に著しい制限がある状態」、 3級は「労働に著しい制限がある状態」 が基本となります。

ただし、実際の等級は数字だけで自動的に決まるものではなく、 診断書全体、生活環境、家族等からの援助、 就労状況などを含めて総合的に判断されます。

結論|精神障害の2級・3級は「日常生活」と「労働」の制限を総合して判断する

精神障害による障害年金では、2級と3級の違いを 「仕事をしているか、していないか」だけで区別することはできません。

障害認定基準では、精神障害について、症状、治療や病状の経過、 具体的な日常生活状況などを踏まえて総合的に認定するとされています。

等級 基本的な位置づけ 確認したいポイント
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 日常生活全般について常時の援助が必要か
2級 日常生活が著しい制限を受ける、または著しい制限を加えることを必要とする程度 日常生活全般に著しい制限があり、援助を必要としているか
3級 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 主として労働能力や就労に著しい制限があるか

ここで重要なのが、障害基礎年金には3級がないことです。

初診日に国民年金に加入していた方や、20歳前傷病による障害基礎年金では、 2級以上に該当しなければ障害年金は支給されません。

一方、厚生年金加入中に初診日がある障害厚生年金では、 1級・2級に加えて3級があります。

精神障害の障害年金|2級と3級の基本的な違い

2級と3級の違いを、あえて分かりやすく整理すると、次のようになります。

見るポイント 2級を検討する場合 3級を検討する場合
日常生活 日常生活全般に著しい制限があり、継続的な援助を必要としている 一定の困難はあっても、主な制限が労働場面に現れている
援助 家族や福祉サービス等の援助によって生活が成り立っている 日常生活より、仕事上の配慮・制限が中心となっている
就労 働いていても、援助・配慮や日常生活への著しい制限があれば検討対象になる 仕事の種類、勤務時間、業務内容などに著しい制限がある

※上表は2級・3級の違いを理解しやすくするための一般的な整理です。 実際の等級は個別の診断書や生活状況等を踏まえて判断されます。

精神障害の障害年金では「日常生活能力」が重要

精神の障害用診断書には、 「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」という欄があります。

名前が似ていますが、両者は別の項目です。

  • 日常生活能力の判定=生活の7つの場面をそれぞれ4段階で評価
  • 日常生活能力の程度=日常生活全体を5段階で評価

そして、精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、 この2つを組み合わせた「障害等級の目安」が示されています。

日常生活能力は、「家族が全部やってくれているからできている」 という現在の外見だけで判断するものではありません。

精神の障害用診断書では、日常生活能力について 「単身で生活するとしたら可能かどうか」 という視点で判断することが示されています。

日常生活能力の判定|7つの項目とは?

「日常生活能力の判定」では、次の7項目を確認します。

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

それぞれについて、生活上どの程度自力で行えるのか、 助言・指導・援助がどの程度必要なのかを確認します。

1.適切な食事

単に「食べられるか」ではなく、配膳等の準備も含め、 適量をバランスよく、おおむね規則的に食べられるかを確認します。

たとえば、声かけがなければ食事をとらない、食生活が著しく偏る、 家族が準備しなければ食生活を維持できない、といった事情があれば、 実際の援助状況も確認する必要があります。

2.身辺の清潔保持

入浴、洗面、着替え、整髪、部屋の片付けや掃除、 状況に合った服装などを確認します。

「入浴できる」という結果だけでなく、家族から何度も声をかけてもらっているのか、 数日間できないことがあるのか、掃除や洗濯を家族が行っているのかなど、 実態を見ることが大切です。

3.金銭管理と買い物

生活費を計画的に管理できるか、必要な物を自分で判断して購入できるかなどを確認します。

家族が通帳や現金を管理している、渡された金額を短期間で使い切ってしまう、 支払い手続きができない、といった事情も確認したいところです。

4.通院と服薬

医療機関へ定期的に通院できるか、処方された薬を適切に管理できるか、 自分の症状を医師へ伝えられるかなどを確認します。

家族が受診予約を管理している、通院に付き添っている、薬を準備している、 飲み忘れを毎日確認しているといった場合は、その援助も生活実態の一部です。

5.他人との意思伝達及び対人関係

相手に自分の意思を伝えられるか、相手の話を理解できるか、 適切な距離で対人関係を保てるか、集団の中で行動できるかなどを確認します。

6.身辺の安全保持及び危機対応

日常生活上の危険を理解し回避できるか、緊急時に適切に援助を求められるか、 状況に応じた対応ができるかなどを確認します。

7.社会性

行政手続き、金融機関での手続き、公共交通機関の利用、 社会的なルールへの対応など、社会生活上必要な行動ができるかを確認します。

「日常生活能力の程度」(1)~(5)とは?

日常生活能力の程度は、 日常生活全体についてどの程度の援助が必要なのかを 5段階で評価する項目です。

精神の障害用診断書では、 おおむね次のように示されています。

程度 診断書上の内容
(1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
(2) 家庭内での日常生活は普通にできるが、 社会生活には援助が必要である
(3) 家庭内での単純な日常生活はできるが、 時に応じて援助が必要である
(4) 日常生活における身のまわりのことにも、 多くの援助が必要である
(5) 身のまわりのこともほとんどできないため、 常時の援助が必要である

※上表は、精神の障害用診断書の記載内容を読みやすく一部簡略化しています。

「程度が(3)だから2級」 「(4)だから必ず2級」 と機械的に判断することはできません。

日常生活能力の程度は重要な項目ですが、 7項目の判定や、 症状、療養状況、生活環境、就労状況などと合わせて 総合的に評価されます。

障害年金の「判定平均」とは?

等級判定ガイドラインでは、日常生活能力の判定7項目について、 軽い方から1~4の数値に置き換えて平均を算出します。

数値 評価
1 できる
2 おおむねできるが、時には助言や指導を必要とする
3 自発的かつ適正には行えないが、助言や指導があればできる
4 助言や指導をしてもできない、または行わない

たとえば、7項目が3・3・2・3・3・2・3だった場合、

(3+3+2+3+3+2+3)÷7
=19÷7
約2.71

この約2.71が「日常生活能力の判定の平均」です。

※この平均値だけで障害等級が決まるわけではありません。

精神障害の障害年金|2級と3級の境目はどこ?

厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、 日常生活能力の程度と判定平均を組み合わせた障害等級の目安が示されています。

この目安表には、「2級」と示される領域のほか、 「2級又は3級」と示される領域があります。

つまり、公式の目安表そのものに、 2級と3級のいずれも想定される境界領域があります。

「日常生活能力の程度(3)で、判定平均が一定の範囲なら必ず2級」 といった意味ではありません。

「2級又は3級」とされている場合には、 診断書のその他の記載内容も含めて、個別に総合評価されます。

障害基礎年金の場合はどうなる?

障害基礎年金には3級がありません。

等級判定ガイドラインでは、表内の「3級」は、 障害基礎年金を認定する場合には 「2級非該当」と置き換える取扱いが示されています。

そのため、目安表で「2級又は3級」とされる領域は、 障害基礎年金では 「2級又は2級非該当」 として検討されることになります。

20歳前傷病による障害基礎年金でも同様です。

障害基礎年金では、2級と3級の境目ではなく、 「2級として認められるか、2級非該当となるか」が非常に重要になります。

動画でも解説しています

精神障害の障害年金で「2級と3級の境目」をどう考えるのか、 日常生活能力や就労状況も含めて動画で分かりやすく解説しています。

日常生活能力の数字だけで2級・3級は決まらない

等級判定ガイドラインの目安表は、非常に重要な資料です。

しかし、これは 数字を入力すれば自動的に障害等級が決まる判定表ではありません。

実際には、目安を参考にしたうえで、診断書等に記載された内容を総合的に評価します。

たとえば、次のような事情も確認されます。

  • 現在の症状や状態像
  • 症状がどの程度持続・反復しているか
  • 通院・服薬等の療養状況
  • 入院歴や在宅療養の状況
  • 一人暮らしか家族同居か
  • 家族からどの程度の援助を受けているか
  • 福祉サービスを利用しているか
  • 働いている場合の仕事内容・勤務時間
  • 欠勤・遅刻・早退の状況
  • 職場でどの程度の援助や配慮を受けているか
  • 職場での意思疎通や対人関係

7項目の平均が同じ人でも、実際の生活状況や援助の必要性、 就労状況が違えば、評価が同じになるとは限りません。

自分の診断書が2級・3級のどちらに近いのか分からない方へ

「日常生活能力の程度が(3)だった」 「7項目に2や3が多い」 「働いているので2級は難しいと言われた」 「家族と同居しているので、自分の生活能力が分からない」 というご相談があります。

こもれび社労士事務所では、診断書だけで等級を断定するのではなく、 日常生活、家族からの援助、通院状況、就労状況などを含めて整理しています。

全国対応。LINEからご相談いただけます。
診断書の写真・PDF・スクリーンショットからでも大丈夫です。

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精神障害で一人暮らしをしていても2級になる?

一人暮らしをしているという事実だけで、 「日常生活能力が高い」と決まるわけではありません。

一人暮らしでも、

  • 家族が定期的に訪問している
  • 家族が食事を準備・配送している
  • 家族が金銭を管理している
  • 通院・服薬を家族が確認している
  • 訪問看護を利用している
  • ヘルパー等の福祉サービスを利用している
  • 行政手続きを家族や支援者が行っている

といった場合があります。

また、現在は援助を受けていなくても、 実際には援助が必要な状態で生活が崩れているケースもあります。

そのため、「一人で住んでいる」という形式ではなく、 実際にどのように生活を維持しているのかを確認することが重要です。

家族と同居している場合はどう評価される?

反対に、家族と同居しているというだけで 障害の程度が重いと判断されるわけでもありません。

確認したいのは、家族が実際にどのような援助をしているのかです。

  • 食事を誰が準備しているか
  • 入浴や着替えに声かけが必要か
  • 掃除や洗濯を誰が行っているか
  • 生活費や通帳を誰が管理しているか
  • 薬を誰が準備・確認しているか
  • 通院予約や受診同行を誰が行っているか
  • 買い物を一人で行えるか
  • 公共料金や行政手続きを一人で行えるか
  • 体調悪化時に自分で援助を求められるか

家族が長年援助している場合、本人も家族も 「これくらいは普通」 と考えてしまい、援助として認識していないことがあります。

「できていること」だけではなく、 「誰の援助があるからできているのか」を確認することが大切です。

精神障害で働いていても障害年金2級になる?

働いていることだけを理由に、2級にならないと決まるわけではありません。

障害認定基準では、現に仕事に従事している場合でも、 就労していることだけをもって日常生活能力が向上したものと捉えず、 仕事内容、就労状況、職場で受けている援助、 他の従業員との意思疎通などを確認して判断することとされています。

そのため、「仕事をしている」という一点ではなく、たとえば次のような実態を確認します。

  • 週何日働いているか
  • 1日何時間働いているか
  • 欠勤・遅刻・早退がどの程度あるか
  • 休職を繰り返していないか
  • 仕事内容が限定されているか
  • 電話対応や接客を免除されているか
  • 突発的な仕事を避けてもらっているか
  • 指示を何度も説明してもらう必要があるか
  • 上司や支援者が常にフォローしているか
  • 短時間勤務などの配慮があるか
  • 仕事の後に日常生活が維持できなくなっていないか

「一般企業で働いているから3級」「働いていないから2級」 と単純に分けることはできません。

一般就労・障害者雇用・A型・B型はどう見られる?

就労形態も重要な情報ですが、雇用形態や利用制度の名称だけで等級が決まるわけではありません。

就労形態 確認したい内容
一般就労 勤務時間、仕事内容、欠勤・遅刻・早退、職場の配慮、援助、対人関係、休職歴など
障害者雇用 勤務時間、業務内容の限定、合理的配慮、支援者・上司のフォロー、就労の安定性など
就労継続支援A型 利用日数、作業内容、欠席、支援内容、作業能率、対人面、通所に必要な援助など
就労継続支援B型 利用頻度、作業内容、支援の程度、欠席、対人面、日常生活全般の援助など
自営・家業 勤務時間の調整、家族による代替業務、顧客対応、休業のしやすさ、実際の業務量など

精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、 障害者雇用、就労継続支援A型・B型、就労移行支援などを利用している場合について、 制度利用の事実だけで等級を決めるのではなく、 日常生活能力、援助や配慮の内容、就労実態等を踏まえて検討します。

特に、障害者雇用や就労継続支援等を利用している場合でも、 「その制度を利用しているから2級」 ということではありません。

反対に、一般企業で働いているからといって、 直ちに2級の可能性がなくなるわけでもありません。

実際の援助・配慮の程度や、日常生活全般の状況を確認する必要があります。

2級・3級の境目では診断書の「数字」以外も確認する

診断書を見ると、日常生活能力の7項目や 「程度(3)」「程度(4)」といった数字に目が行きやすくなります。

もちろん重要な項目ですが、それだけを見るのでは十分ではありません。

特に確認したいのは、

  • 現在の病状や状態像
  • 症状の具体的な内容
  • 症状の変動
  • 治療内容
  • 日常生活の具体的状況
  • 家族・支援者の援助
  • 生活環境
  • 就労状況
  • 職場で受けている援助・配慮

障害年金では、診断書の数字を「受給できる点数」にするのではなく、 実際の生活状態が診断書にどのように反映されているかを確認することが大切です。

また、実際より重く書いてもらうよう医師へ依頼することや、 「2級になる数字にしてください」と依頼するものでもありません。

本人の実際の日常生活状況や援助の内容を整理し、 診察時に医師へ正確に伝えることが大切です。

精神障害の障害年金2級・3級についてよくある質問

Q.「日常生活能力の程度」が(3)なら2級ですか?

必ず2級になるわけではありません。

(3)は重要な判断材料ですが、日常生活能力の判定平均や、 症状、生活環境、援助状況、就労状況などを含めて総合的に判断されます。

Q.日常生活能力の判定に「3」が多ければ2級になりますか?

「3」の数だけで2級と判断することはできません。

7項目の平均と日常生活能力の程度から等級の目安を確認しますが、 それも最終的な決定ではなく、診断書全体から総合評価されます。

Q.一人暮らしをしていると2級は難しいですか?

一人暮らしというだけで2級にならないと決まるわけではありません。

家族・訪問看護・ヘルパー等から受けている援助や、 援助がなければ生活を維持しにくい状態かなどを確認します。

Q.家族と同居していると2級になりやすいですか?

同居していることだけでは判断できません。

食事、清潔保持、金銭管理、服薬、通院、手続きなどについて、 家族が実際にどの程度援助しているのかが重要です。

Q.一般企業で働いていたら2級は無理ですか?

一般企業で働いているという理由だけで、2級の可能性がなくなるわけではありません。

勤務時間、仕事内容、欠勤・遅刻・早退、職場の援助や配慮、 対人関係など、実際の就労状況を確認します。

Q.障害者雇用なら2級になりますか?

障害者雇用というだけで2級になるわけではありません。

どの程度の援助・配慮を受けて就労しているのか、 日常生活にはどの程度の制限があるのかなどを個別に確認します。

Q.就労継続支援B型を利用していれば2級ですか?

B型を利用している事実だけで障害等級が決まるわけではありません。

利用頻度、支援内容、作業状況、日常生活全般の援助の必要性などを含めて確認します。

Q.障害基礎年金にも3級はありますか?

障害基礎年金には3級はありません。

障害基礎年金は1級・2級が対象です。 そのため、障害厚生年金で3級相当となる状態であっても、 障害基礎年金では2級以上に該当しなければ年金は支給されません。

精神障害の障害年金で、自分が2級・3級のどちらに該当するか分からない方へ

精神障害の障害年金を検討していると、

  • 日常生活能力の程度が(3)だった
  • 7項目に「2」や「3」が多い
  • 一人暮らしなので2級は難しいのではないか
  • 働いているので障害年金は無理なのではないか
  • 障害者雇用なので何級になるのか知りたい
  • 家族にかなり援助してもらっているが、診断書に反映されているか分からない
  • 障害基礎年金なので2級に届くか心配

といった疑問が出てくることがあります。

このような場合、診断書の数字だけを見るのではなく、 日常生活の実態、家族・支援者の援助、 症状、療養状況、就労状況を一つずつ整理する ことが大切です。

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参考資料

※本記事は、厚生労働省および日本年金機構が公開している 障害認定基準、精神の障害に係る等級判定ガイドライン、 精神の障害用診断書等をもとに、精神障害による障害年金の2級・3級と 日常生活能力の考え方を一般的に解説したものです。 日常生活能力の程度や判定平均だけで障害等級が自動的に決定されるものではありません。 実際の認定は、症状、治療経過、生活環境、家族等からの援助、就労状況、 診断書その他の提出資料等を踏まえて個別に判断されます。

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