社労士の現場
働いていると障害年金は不利?病歴・就労状況等申立書の「就労中」の書き方新着!!

障害年金は、働いているという事実だけで決まるものではありません。病歴・就労状況等申立書では、勤務時間や収入だけでなく、職場の配慮、欠勤、仕事上の困難、勤務後の日常生活への影響などを具体的に整理することが大切です。

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