精神障害の労災申請で「発病年月日」はどう決まる?本人の希望で変更できるのか新着!!
2026年8月12日
精神障害の労災申請では、「発病年月日」が心理的負荷を評価する期間にも関係します。初診日や診断日、症状が悪化した日との違い、発病前おおむね6か月との関係、発病時期を見直す際に注意したい申立書や診療記録との整合性について、社会保険労務士が解説します。
精神障害の労災申請では、「発病年月日」が心理的負荷を評価する期間にも関係します。初診日や診断日、症状が悪化した日との違い、発病前おおむね6か月との関係、発病時期を見直す際に注意したい申立書や診療記録との整合性について、社会保険労務士が解説します。

全国対応(LINE相談)|新潟の社会保険労務士
迷っている段階でも大丈夫です。
まずは状況だけ送ってください。
LINE登録のみでも大丈夫です。
こちらから何度もしつこくご連絡することはありません。
ご自身のペースで大丈夫です。
返信が難しい時期でも、
無理にやり取りを進めることはありません。
LINEが難しい場合はこちら
メール
/
お問い合わせフォーム
TEL:
090-7485-1371
※ 営業・ご提案は
フォーム・メールにてお願いいたします
社会保険労務士(全国社会保険労務士会連合会 登録)
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
© パワハラ・メンタル労災・障害年金|こもれび社労士事務所
All Rights Reserved.
プライバシーポリシー
運営:こもれび社労士事務所(新潟市)
Back to top