精神障害の労災は主治医の診断だけで決まる?|専門医1名・専門部会に回るケースの違い新着!!
精神障害の労災は、主治医が「仕事が原因」と診断書に書けば認定されるのでしょうか。労災認定では、主治医の意見、専門医1名の意見、精神障害専門部会による合議という医学的意見のルートがあります。それぞれの役割、専門部会に回るケース、発病時期や心理的負荷との関係を分かりやすく解説します。
精神障害の労災で初診日=発病日ではない|発病時期と「発病前おおむね6か月」を裁決から解説
精神障害の労災では、初診日・診断日・休職開始日がそのまま発病日になるとは限りません。厚生労働省の現行認定基準と実際の公表裁決をもとに、発病時期を何から判断するのか、初診前まで遡る場合、発病時期が「発病前おおむね6か月」の評価に与える影響を解説します。
精神障害の労災申請で「発病年月日」はどう決まる?本人の希望で変更できるのか
精神障害の労災申請では、「発病年月日」が心理的負荷を評価する期間にも関係します。初診日や診断日、症状が悪化した日との違い、発病前おおむね6か月との関係、発病時期を見直す際に注意したい申立書や診療記録との整合性について、社会保険労務士が解説します。




