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障害年金の遡及請求を検討するとき、昔の病院にカルテが残っているか、診断書を依頼できるかで迷うことがあります。認定日頃の状態を確認するために、カルテ、診断書控え、入院資料、紹介状、処方歴など何を確認すればよいかを解説します。
昔のお薬手帳は、障害年金の初診日や受診経過を整理する参考資料になることがあります。ただし、お薬手帳の最初の日付がそのまま初診日になるとは限りません。カルテがない場合の活用方法を解説します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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