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自死・自殺未遂の労災は、結果だけで決まるものではありません。令和7年度の請求215件・支給決定76件を入口に、精神障害の発病、発病前6か月の業務上の出来事、受診歴・遺書がない場合、認定・不支給事例、遺族が確認したい資料を解説します。
精神障害・うつ病・適応障害・過労自殺について、労災認定と会社への民事損害賠償は自動的に連動しません。立正佼成会事件を中心に、労災の業務起因性と民事上の安全配慮義務違反、予見可能性、因果関係の違いを整理します。
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社会保険労務士 近藤 明久
全国社会保険労務士会連合会 登録番号:第15250013号
新潟県社会保険労務士会所属
社会保険労務士賠償責任保険加入事務所
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