社労士が関与すると、なぜ「本来認定されるはずの労災」が落ちにくくなるのか

労災申請書とペンが置かれた机の写真。社労士が関与することで、労災認定が判断されやすくなる仕組みを表現したイメージ。
労災の判断は、「つらさ」ではなく評価軸に沿った整理で決まります。

労災申請(メンタル不調・後遺障害)で悩んでいる方へ

「つらさは本物なのに、不認定になった」
「何を書けばよかったのか分からない」
こうした声は少なくありません。

この記事では、社労士が関与すると、なぜ“本来認定されるはずの労災”が落ちにくくなるのかを、 “精神論”ではなく仕組み(構造)として分かりやすく解説します。

大前提:社労士が入れば必ず認定される、という話ではありません。
ただ、「書類のズレ」「評価軸の誤解」「事実の抜け漏れ」で落ちてしまう確率は、実務上しっかり下げられます。

結論:社労士は「落ちる理由」を減らす役割

労災の認定は、最終的に労基署(労働基準監督署)が資料をもとに判断します。
このとき大切なのは「強い主張」よりも、判断の前提となる事実が、評価の枠組みに沿って整理されていることです。

  • 書類間の矛盾をなくし、筋が通る形にそろえる
  • 評価表・様式に必要な論点の抜けを減らす
  • 不利になりやすい情報を「隠す」のではなく、整理して誤解を避ける
  • 調査官が判断しやすい資料にする

※ 24時間受付/全国対応/短文・箇条書きでもOK(返信にお時間をいただく場合があります)


「不認定」になりやすいのは、実は“つらさ不足”ではない

不認定の原因は「本人の気持ちが弱いから」ではなく、次のような構造的ミスで起きることがあります。

よくある状態 時系列が飛ぶ/出来事の頻度や期間が不明/証拠との整合が弱い
起きる問題 評価の土台(事実)が弱くなり、調査や照会が増える/判断が保留になりやすい
社労士がやること 「いつ・どこで・何が・どのくらい」を揃え、書類間の矛盾を減らす

心理的負荷評価表は「作文」ではなく「評価資料」

メンタル不調の労災では、心理的負荷評価表(出来事の類型・強度・継続性など)をどう整理するかが重要になります。
ここが本人の作文になってしまうと、評価の軸がズレてしまいがちです。

社労士が入ると、ここが揃う

  • 出来事を類型(どの項目に当たるか)に落とす
  • 強度を「感想」ではなく、頻度・期間・具体性で支える
  • 発症前の期間(目安)に沿って時系列を整える
  • 他要因(私的要因など)も、誤解が起きない形で整理する
ポイント:「盛る」のではなく、“判断される形”に翻訳するのが社労士の仕事です。

様式第8号の「発生状況」は本人の事実を、制度の言葉で整える

様式第8号の発生状況は、体験の主体が本人だから本人の事実(いつ・何があったか)が核です。
ただし、感情だけが前に出ると伝わりにくいので、社労士が事実中心・整合性重視で整理します。

整理のコツ(視点の使い分け)

  • 会社・産業医に出すメモ:本人の説明補助(原則、社労士名は前に出さない)
  • 労基署に出す書類・評価表:社労士が制度の目線で整理(独占業務の中核)

正直に:社労士が入っても「業務起因性」が弱ければ認定は難しい

どんなに書類が整っていても、業務起因性が認められないものが認定されるわけではありません。
ただ、逆に言うと、本来は判断材料が揃えば認定の可能性があるケースが、書類のズレで落ちるのは避けたいところです。

「これって労災になるのかな…」の段階から、整理できます

こもれび社労士事務所では、まずは状況整理・制度のご説明・方向性の確認(簡易チェック)までを無料で行い、
書類作成に進む場合のみ、費用をご案内します(同意なく進めません)。

※ 24時間受付/全国対応/短文・箇条書きでもOK(返信にお時間をいただく場合があります)


よくある質問

社労士に依頼すると「認定率が上がる」と言えますか?

断定はできません。ですが、書類のズレや評価軸の誤解によって「本来判断されるべき材料」が伝わらず不認定になるリスクは減らせます。

心理的負荷評価表は自分で書いてもいいですか?

可能ですが、評価表は「つらさの作文」ではなく「評価資料」です。出来事の類型や強度の整理がズレやすいので、専門家が関与した方が整合性が取りやすいです。

会社・産業医に出すメモと、労基署に出す書類の違いは?

会社・産業医向けは「本人が説明しやすくなるための補助資料」。労基署向けは「制度に沿った判断資料」です。目的が違うので、視点と書き方も変わります。

まとめ

社労士の役割は、無理に通すことではなく、本来判断されるべき材料を、誤解なく届く形に整えること。
もし今「何をどう書けばいいか分からない」状態なら、まずは状況整理から一緒にやりましょう。

ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

こもれび社労士事務所ロゴ

ご相談・サービス案内

個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。