なぜ、様式5号・8号と心理的負荷評価表は社労士が関わる前提の書類なのか

「様式5号・8号の発生状況、何を書けばいいのか分からない」
「心理的負荷評価表って、結局どこが見られるの?」
こうした悩みは、とても自然です。
そして実務上、この2つは“書き方”よりも「評価される前提」で整理できているかが重要になります。
この記事では、様式5号・8号(発生状況)と心理的負荷評価表が なぜ「社労士が関わる前提」の書類になりやすいのかを、できるだけ分かりやすく整理します。
結論:この2つは「評価される書類」です
様式5号・8号と心理的負荷評価表は、ただの「説明メモ」ではありません。
労災の認定基準に沿って、行政(労基署)が判断するための材料として扱われます。
- 何が「出来事(ストレス要因)」として評価対象になるか
- 出来事の順序・文言が、評価軸とどうつながるか
- 後から直しにくい表現が入っていないか
つまり、「起きたこと」だけでなく「評価の受け取られ方」まで見据えて整理する必要があります。
なぜ「社労士が関わる前提」になりやすいのか
1)“時系列”よりも「評価の軸」に合わせた整理が必要だから
多くの方は、出来事を思い出した順に書こうとします。
でも実務では、心理的負荷評価表の評価項目(出来事の類型)に合わせて、
出来事を整理し直すほうが判断材料として伝わりやすい場面があります。
2)「後から修正しにくい表現」が出やすいから
発生状況の書き方は、後から「やっぱり違った」と言いにくい部分があります。
たとえば、意図せず軽く見える表現になってしまったり、
逆に論点から外れる情報が増えて焦点がぼやけることもあります。
事実は同じでも、どこから書くか/何を残すか/どう結びつけるかで 受け取られ方が変わることがあります。
3)照会(追加確認)を想定した「構成」が必要だから
労基署や医師から照会が入ったとき、
「何を確認されているのか」が見える構成になっていると、
事実関係の説明がしやすく、手戻りのリスクも減らせます。
医師と社労士の役割は、競合ではなく「分担」です
医師は治療・診断の専門家です。
一方、心理的負荷評価表や発生状況は、労災の認定基準に基づいて評価される行政書類です。
だからこそ重要なのは、「医師の診断」+「制度の評価に沿った整理」をセットで整えること。
ここに、労災実務を扱う社労士が関わる意味があります。
申請の判断に影響しやすい重要ポイント
様式5号・8号や心理的負荷評価表は、被災者ご本人が単独で作成することを想定した書類ではありません。
労災の認定基準を踏まえ、社労士が関与する前提で整理・作成されるものです。
※ 書き方のテンプレではなく、評価される前提での整理を行います。
「いま申請するか決めていない」段階でも大丈夫です
申請を進めるかどうか、まだ決めきれなくても構いません。
まずは「論点がどこか」「何を整理すべきか」を一緒に確認するところから始められます。
よくあるご質問
Q. 様式5号・8号は、自分で書いて提出してもいいのですか?
提出自体をご本人が行うケースはありますが、実務上は評価の前提で整理しないと
不利な受け取られ方になるリスクがあります。
「書く」だけでなく、心理的負荷評価表の軸に沿って構成として整えることが重要です。
Q. 相談したら必ず依頼しないといけませんか?
いいえ。まずは状況整理と論点確認を行い、書類作成に入る前に進め方と費用をご案内します。
ご同意なしに作業を進めることはありません。
Q. 結果(認定)を保証してもらえますか?
認定の最終判断は労基署等が行うため、結果の保証はできません。
その代わり、当事務所では通る可能性を損なわない設計(不利な表現の回避・論点整理・照会想定)を行います。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別事案の結論を保証するものではありません。
※ 本サービスは、結果の保証や、企業・関係機関との代理交渉を行うものではありません。
※ 相談内容は外部に共有されません。
※ ご本人の同意なく、会社・労基署等へ連絡することはありません。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

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