社労士の現場
就労継続支援B型(B型事業所)に通っていても障害年金は受給できる?

B型事業所に通っていることだけで、障害年金を受給できないと決まるわけではありません。通所日数や工賃だけでなく、作業時間、支援・配慮、欠席状況、日常生活能力など、実際に確認したいポイントを解説します。

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社労士の現場
働いていると障害年金は不利?病歴・就労状況等申立書の「就労中」の書き方

障害年金は、働いているという事実だけで決まるものではありません。病歴・就労状況等申立書では、勤務時間や収入だけでなく、職場の配慮、欠勤、仕事上の困難、勤務後の日常生活への影響などを具体的に整理することが大切です。

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