20歳前傷病の障害年金|初診日の証明ができない場合はどうする?社労士が解説
20歳前傷病の障害年金で、初診の病院が廃院している、カルテが残っていないなど、初診日の証明が難しい場合の整理方法を解説します。初診日証明手続の簡素化、受診状況等証明書、第三者証明、申立書の確認ポイントを紹介します。
診断書に「診療録で確認」とあると初診日は証明できる?障害年金で確認したいこと
障害年金の診断書に「診療録で確認」と書かれていても、それだけで初診日の証明が完了するとは限りません。初診の病院にカルテがない場合も含め、現在の診療録の内容や受診状況等証明書、第三者証明など、初診日を整理する際のポイントを解説します。
障害年金はカルテがないと申請できない?初診日を証明できない場合の対処法
初診の病院にカルテが残っていなくても、直ちに障害年金を諦める必要はありません。紹介状、お薬手帳、転院先の診療記録など、初診日を確認するために検討できる資料と、集める順番を実務の視点から解説します。
初診日の証明3パターン|審査でつまずかないためのチェックリストと文例
障害年金の初診日を証明できない場合でも、すぐに申請を諦める必要はありません。受診状況等証明書が取れない場合の申立書、カルテに代わる参考資料、第三者証明など、初診日を確認する3つの方法と進め方を解説します。





